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交通事故で【むちうち症】になったら?後遺障害認定の注意点

交通事故後遺障害12級14級のイメージ

交通事故でも比較的多い事故形態に「追突事故」があります。そして、追突事故の被害者によく発症しやすい症状が「むちうち症」です。では、万が一交通事故でむち打ちの症状が発症した場合、どのようにすれば満足のいく慰謝料がもらえるのでしょうか。

 

■むちうち症で慰謝料が高くなるケースとは。

 

交通事故でむち打ちになると、その慰謝料の金額はむちうち症が「後遺障害」に認定されるかどうかで大きく変わってきます。

 

そもそも交通事故の被害にあった場合、加害者に請求できる項目には以下のようなものがあります。

 

  • 治療関係費(財産的損害の中の積極損害)
  • 休業損害(財産的損害の中の消極損害)
  • 慰謝料(精神的損害)

 

また、後遺障害に認定された場合は、下記の2つも請求が可能になります。

 

  • 後遺障害慰謝料(精神的損害)
  • 逸失利益(財産的損害の中の消極損害)

 

そして万が一死亡した場合は「死亡慰謝料(精神的損害)」の請求が可能になります。

 

とくにむち打ちの場合は、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額がその他の請求項目に比べて非常に高額になるため、後遺障害に認定されるかどうかは、むち打ちの示談交渉においてとても大切なのです。

 

1:後遺障害に該当しない場合

 

むちうち症の多くは、後遺障害に該当しません。そもそも後遺障害は、治療を継続しても治る見込みがないと主治医が判断し、一定以上の症状が残った場合にのみ認定されます。むち打ちの場合は、加害者に対して治療費や通常の慰謝料の請求は可能ですが、そもそも後遺障害に認定される程の症状が残らない場合も多く、申請しても「非該当」つまり認定されないケースも多々あり、後遺障害に認定されなければ、通常の傷害慰謝料以外の慰謝料請求はできません

 

 

2:後遺障害第14級9号に該当する場合

 

後遺障害14級9号「局部に神経症状を残すもの」です。むち打ちの場合は頸部にしびれや痛み、などの神経症状がある場合は認定される可能性があります。これに認定されると、通常の傷害慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」の請求が可能になります。例えば、弁護士に依頼して裁判基準によって後遺障害慰謝料を請求すると、およそ100万円〜110万円程度の金額が認められる可能性があります。つまり、非該当か該当かで慰謝料にこれだけの差が生じるのです。

 

【ここがポイント】

非該当にならないためには、交通事故後適切な治療を受けつつ、医師に対して一貫して頸部の症状を訴え続けてその内容を診断書に適切に記載してもらう事が大切です。この点については、後遺障害経験が豊富な弁護士のアドバイスも有効ですので、後遺障害診断書を医師に依頼する際には、事前に弁護士に相談して記載方法や診断箇所、検査項目などのアドバイスを受けましょう。同じ症状でも、治療過程や検査方法、診断書の記載内容によっては非該当が該当になる可能性があります。

 

 

なお、後遺障害の認定を目指すのであれば、接骨院や整骨院ではなく整形外科を受診しましょう。なぜなら後遺障害診断書は医師にしか書けないからです。

 

 

3:後遺障害第12級13号に該当する場合

 

後遺障害12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。つまり、14級との違いは「頑固」かどうかです。この違いを客観的に見極める事は難しいため、実務の上でのポイントは「他覚的所見」があるかどうかで見極められる事になります。

 

【ここがポイント】

例えば骨折が原因で神経症状が残るようなケースでは、神経を圧迫している箇所がレントゲンやMRI、CTなどではっきりと映ることが多い(これを他覚的所見といいます)ため、神経症状を客観的に証明することができます。けれどもむちうち症の場合は、レントゲンやMRI、CTなどの検査では、画像に異常が見られないこともあります。そこで、12級と14級の境界線を、「他覚的所見」があるかどうかで判断しているのです。

つまり、画像に異常が認められれば12級、画像に異常が認められず自覚症状のみの場合14級となるのです。

 

ただ、実際は画像が不鮮明だったり、異常があっても非常に分かりにくかったりする場合は、14級となってしまう可能性もあります。

 

もしも12級13号に認定されると、弁護士に依頼して裁判基準で交渉した場合、290万円もの後遺障害慰謝料が認められる可能性があります。実に14級の3倍の金額になります。

 

なお、後遺障害に認定された場合は、その等級に応じて労働能力喪失率が設定されており、その率に応じて逸失利益を請求する事が出来ます。

簡単にいうと、むち打ちになったことで仕事や家事に支障が出るはずなので、それを損害として認定し、加害者に請求できるようにしたのが「逸失利益」です。

 

14級は5%、12級は14%で計算をします。

 

このように、医師の診断によって、後遺障害の重さ、等級が変わってきます。一方、被害者自身が後遺障害等級を決めることは出来ません。医師が認めて、後遺障害診断書を作成してくれないと、証明が出来ないのです。(参考記事:交通事故で後遺障害を負った際に気をつけるべき3つのポイント

 

ですから、むちうちなどの症状がある場合は、弁護士が間に入り、後遺障害認定が受けやすいように話を進める必要があります。

むちうち症は交通事故の直後には感じることがなくても、後になって症状が発生することもよくあります。ですから、交通事故に遭ったら、弁護士への早期相談・連携を行うことが大切です。

 

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