自賠責保険について

交通事故を起こした場合、頼りにするのは保険です。基本的にはまずすべての人が加入している自賠責保険から保険が支払われます。最悪のケースでは自賠責保険にさえ入っていないというケースもありますが、通常はこれらに入っていますので、さらには任意保険による保険の支払が相手に対して支払われるということとなります。

まず、交通事故には人身事故と物損事故の二つがあります。

自賠責保険は物損事故は保険対象ではない

自賠責保険では人身事故のみが対象であり物損事故については原則として保険の対象でありません。

物損事故については、任意保険に入っていることが前提となります。

自賠責については、物損制限、被害者/加害者請求という仕組みとなっており任意保険のように物損には適用されません。また、事故を起こした側から保険金を請求する加害者請求と事故を負った側、つまり被害者側から保険金を保険会社に請求する被害者請求の両方の道があり、被害者の救済の観点に立った仕組みであるというのが特徴です。

加害者請求というのは、交通事故を起こした加害者が被害者に賠償金を支払った金額を上限に支払った加害者に保険会社から保険金が支払われるものです。領収証やその他ものも保険会社に請求する際に添付をします。

被害者請求というのは、交通事故を起こされた、つまり被害者が、加害者にではなく、直接に加害者の加入する保険会社に請求をするというものです。

この被害者請求においては、たとえば後遺障害等級認定を被害者側から求めることができます。これは、保険会社が等級認定をする事前認定とは異なり、被害者自らが請求することから、手続き手に透明性が確保されます。

また、加害者側の任意保険会社から一方的に治療費等の打ち切りをされてしまった場合、その後の治療費を任意保険会社と交渉するのではなく、自賠責に請求をするという方法もあり、このような形で被害者がさまざま救済される仕組みを自賠責保険はもっています。

一般的に、交通事故の保険は任意保険と自賠責保険をまとめて一括支払いをするケースが多く、完全に保険会社任せになっているケースが多いところです。これで十分な手当てが被害者に対してなされていればいいのですが、やはり保険会社に任せっぱなしであると、十分被害者側の要望に応えきれていない場合があります。そうしたことをある意味補完する制度が被害者請求の制度です。
保険会社が言っているからといってあきらめるのではなく、自ら請求をしていく、そうした制度が自賠責でもありますので、活用をすべきです。