弁護士に依頼すれば示談額が増える訳

3種類の慰謝料支払い基準

交通事故に遭った時、現在、日本での慰謝料の算出時に用いられている基準には、

自賠責保険基準 【慰謝料が低い】自賠責保険金の支払額による基準
任意保険基準 【慰謝料が普通】各保険会社が、設定している基準。保険会社により設定に差がある。
弁護士基準 【慰謝料が高い】過去の裁判の判例などを元に算出される基準。別名:裁判所基準。

の3つの慰謝料基準が存在しています。しかし、慰謝料の算出方法が、1つだと思っている方も少なくありません。ここでは、それぞれの違いや計算方法について、説明することで、弁護士に依頼すれば示談金が上がる仕組みを明らかにしていきます。

自賠責保険基準

 まず、自賠責保険の基準については、1日4,200円×日数の計算方法で算出されます。対象日数は、被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して、治療期間内で決められます。日数は、「入院期間+通院期間の全治療期間の日数」、あるいは「実際に通院した実通院日数×2」の日数を比較して、少ない方の日数が適用されます。

  支払いの対象となる損害は、前述しました計算方法を含め、治療費から慰謝料までの9項目に決められています。また、傷害による損害の場合には、支払限度額は120万円が限度となっており、治療費が優先されます。自賠責保険では賄いきれずに、不足した場合には、任意保険でカバーされます。そもそも自賠責保険とは、交通事故被害者保護のため最小限の補償をするために設けられた保険であり、すべての自動車運転者の強制加入となっていますが、金額的には3つの基準のうちもっとも低い金額となっています。

任意保険基準

 次に、任意保険の基準についてですが、示談交渉の中で、「任意基準では」とか「当社の基準では」等の表現で、示される基準のことです。この任意基準は、保険会社各社によってその内容が異なり、計算方法も公開されていない、不透明なものです。ただし、いずれの保険会社でも共通していることは、入院や通院の期間が3カ月を過ぎると、ケガも回復し症状も軽くなるという考え方であり、1日あたりの慰謝料単価は、徐々に減っていくようです。

弁護士基準

 次に、弁護士基準(裁判基準)については、裁判所の考え方や過去の判例などをもとにした慰謝料の計算方法となります。

 弁護士は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」という公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が定めた算定基準をもとに、慰謝料交渉を行います。いわゆる「赤本基準」というものです。慰謝料計算は、入院期間と通院期間から算出されます。ただし、長期入院が必要となった場合にでも、実際の通院日数が少ない場合には、通院日数の3倍ほどを目安に計算するなど、個々の入院・通院の状況やケガの程度によって増減されることもあります。

 この赤本基準(弁護士基準)は、実際の裁判において裁判官も非常に重視しており,事実上,裁判における傷害慰謝料の基準となっているといってよいほどの影響力をもっています。そのため,「裁判基準」とも呼ばれるほどのものです。結局慰謝料の基準は、

自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準

の順で金額が上がる。

保険会社の対応

 保険会社は、自賠責保険基準ないしは任意保険基準を楯に交渉してきますので、その提示額は、必然的に低いものとなります。保険会社も利益を考えなければなりませんので、保険の支払いはなるべく低く抑えようという傾向を持つのは当然です。

 被害者が幾ら、弁護士規準のような高い金額を要求しても、何かと理由を付けて、低い金額を押しつけてきます。一方、弁護士は自賠責保険基準、任意保険基準等は全く念頭になく、先に述べた弁護士規準(赤本規準)を元にした額で交渉します。この弁護士基準での慰謝料額は、弁護士が裁判を前提にしながら保険会社と交渉をし、やっと支払われるものです。

 したがって、慰謝料について最大限の支払を受けようとすれば、どうしても専門家である弁護士への依頼が前提となります。逆に、弁護士に依頼すれば、示談金が上がる仕組みがここにあるのです。

例えば、後遺障害に基づく慰謝料額について、自賠責保険基準と弁護士基準とでは、次のとおり、大きな差があります。

等級 自賠責保険基準 弁護士基準
1級 1,100万円 2,800万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円