- HOME
- 弁護士ブログ
- 交通事故の弁護士依頼の流れ
- 【基礎知識】交通事故に遭ったら?人身事故の手続きと弁護士相談
【基礎知識】交通事故に遭ったら?人身事故の手続きと弁護士相談
社会生活を送っていれば、注意していても交通事故に遭う可能性はあります。交通事故に遭うと気が動転してしまいがちですが、もし交通事故に遭ってしまったら、どのように対処すれば良いのでしょうか。この場合、交通事故当初に正しい対処法を執っておかないと、後からさまざまな不利益を被るおそれがあります。交通事故では、事故直後の対応が非常に重要になるのです。
そこで今回は交通事故に遭ったらまずはどうすべきなのか、その後の手続の流れ、弁護士の役割などについて解説します。
1.まずは停車して車を降りる
交通事故に遭ってしまった場合、まずはどのような対処が必要になるのでしょうか。この場合、まずは車を停車して車を降りることが非常に重要です。当然だと思われるかもしれませんが、事故に遭うと気が動転して普段出来ることができなくなってしまいがちです。加害者の場合も、また被害者の場合も、思わずその場から走り去ってしまうことが結構あるのです。
しかし、交通事故を起こしたり、交通事故に遭ったりしても、走り去ってはいけません。物損の場合には当て逃げ、人損が発生している場合に逃げるとひき逃げとなってしまいます。すると、刑罰が大幅に重くなります。具体的には、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、道路交通法などが適用されて、最高で懲役22年にもなってしまうこともあります。
このように、交通事故を起こしてその場を立ち去ると、大変重大な事態が発生してしまう恐れがありますので、まずは気持ちを落ち着けて必ず車を停車されて車を降りることが重要です。
2.必ず警察に通報する
交通事故に遭って停車して車を降りたら、次にすべきことは警察を呼ぶことです。このとき、事故の相手方が警察を呼びたくないと言ってきても、応じてはいけません。今ここでお金をいくらか払うから、警察を呼ばずに示談書を書いて終わらせたいなどと言われた場合にも、応じてはいけません。
交通事故が起こった場合、後からどのような損害が発生するかは事故当初にはわかりません。入通院の期間もどれだけかかるかわかりませんし、後遺障害が残るかもしれません。それなのに、警察を呼ばずに勝手に示談してしまったら、後からこれらの損害賠償請求をすることが難しくなってしまいます。
交通事故の場合に警察を呼ぶと、警察は実況見分を行って実況見分調書を作成します。この調書は後になって交通事故の重要な証拠になります。また、警察を呼ぶことによって、はじめて交通事故証明書が発行されることになります。交通事故証明書が無いと、保険会社なども動いてくれませんので、交通事故証明書は非常に重要な書類なのです。
このように、交通事故が起こった場合に警察を呼んでおかないと、任意保険会社の利用や示談交渉に必要な交通事故証明書や実況見分調書が作成されず、大変な不利益が発生します。この意味でも、交通事故後は必ず警察を呼ぶことが大切です。
3.必ず病院を受診する
交通事故に遭ったら、速やかに病院を受診する必要があります。怪我が重傷な場合は救急車で搬送されるケースもあるでしょう。逆に、事故直後には何の症状もないことがありますが、たとえば「むちうち」などの場合、事故後しばらくしてから痛みなどの症状が出ることもあります。たかが「むちうち」と思われるかたもいらっしゃるかもしれませんが、後述する「後遺障害」に認定されるような重度になるケースもありますので、必ず受診しましょう。
しかし、事故直後に病院を受診していないと、後から通院したとしても、相手方の保険会社から「事故後の無関係な傷害ではないか」と言われて賠償金の支払いが受けられなくなることがあります。
よって、交通事故後は、すぐには自覚症状がなくても、必ず病院を受診しておく必要があります。
4.保険会社へ連絡を入れる
交通事故に遭ったら、交通事故の損害保険を利用することが必要です。多くの場合には任意保険に加入していますので、まずは自分の加入している任意保険会社を確認して、連絡を入れましょう。また、交通事故の現場において、相手方の加入している任意保険会社や自賠責保険会社を確認しておきましょう。そして、自分の保険会社に相手方の保険会社を伝えます。
もし事故現場で相手方の保険会社を聞きそびれてしまった場合には、交通事故証明書を取り寄せることによって相手方の保険会社を調べることが出来ます。
保険会社に事故についての連絡を入れると、後は保険会社どうしが話し合って示談交渉手続をすすめてくれることになります。
5.交通事故における賠償金の種類
交通事故に遭った場合の事故直後の対応については理解できましたが、交通事故における賠償金には、どのような種類があるのでしょうか。具体的にどのような補償を受けられるのかが問題になります。
交通事故の賠償金の種類は極めてさまざまです。
物損には車の修理費、代車費用などがありますし、人身損害がある事案では、入通院治療費、付添看護費、入院雑費、交通費、v入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益、休業損害などが発生します。
以下では、それぞれの損害について説明します。
まず、入通院の治療費とは入通院にかかった実費のことです。付添看護費や入院雑費は、入院中の付添看護の費用や雑費のことです。交通費は入通院にかかった交通費です。そして、以上のように、積極的に費用がかかる損害のことを「積極損害」と言います。これらに対して、慰謝料などの目に見えない損害のことは「消極損害」と言います。具体的な消極損害として、まず入通院慰謝料は入通院したことによる慰謝料です。後遺障害慰謝料とは後遺障害(後遺症)が残った場合の慰謝料であり、逸失利益とは後遺障害が残ったことによって本来得られる利益が得られなくなった分の損失です。後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害認定を受ける必要があります。休業損害は、事故で休業したことによる損害です。
交通事故の示談交渉をする際には、これらのすべての項目について、賠償金額を計算して、相手方に対して支払を求める必要があります。
6.弁護士に依頼すると賠償金額が高くなる
損害賠償の示談交渉を行う際には、弁護士に依頼すると有利になります。交通事故の賠償金額の基準については、自賠責保険の基準と任意保険の基準と弁護士基準があり、これらのうちで弁護士基準が一番高額になります。よって、弁護士が介入して示談をした方が、受け取ることの出来る賠償金額が高くなるのです。また、弁護士は法律のプロなので、適切に必要な損害賠償をもれなく請求することが出来ます。
弁護士は高額なイメージもありますが、当事務所では無料相談を承っております。
お気軽にご相談いただけましたら、最大限の賠償金を受け取ることが出来るよう尽力させていただきます。交通事故に遭われた方は、ぜひとも1度無料相談を利用してみてください。
7.弁護士費用特約が便利
交通事故に遭った場合に支払う弁護士費用が心配な場合には、弁護士特約(弁護士費用特約)をつけておくと安心です。弁護士特約とは、交通事故に遭った場合の弁護士費用を、保険会社に負担してもらえる保険のことです。弁護士特約は、300万円程度が限度額となっていることが多いです。
弁護士特約に入っていると、交通事故に遭った場合に、自分の負担なしで弁護士に相談したり依頼出来たりするので非常に助かります。
弁護士特約を利用する場合でも、当事務所でもご相談をお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
いかがでしたでしょうか。交通事故に遭ったときの基礎知識となりますが、実際には更に複雑なこともあります。特に、加害者と被害者の間や保険会社と被害者の間で、トラブルが発生するケースが非常に多いということです。トラブルになると、実際的な手続きに支障が出たり、満足な対応が得られなかったりするばかりか、精神的にも非常に大変な思いをすることにもなりかねません。
エクレシア法律事務所は、重度の怪我や事故についても対応可能な交通事故に強い弁護士が在籍している法律事務所です。埼玉県越谷市の南越谷駅・新越谷駅から徒歩3分のところにあり、非常に便利です。
越谷市の方に限らず、周辺エリアの春日部市、草加市、川口市、吉川市、三郷市、八潮市や東京都足立区、その他千葉県の松戸市、流山市などからもご相談をお受けいたしますので、まずはお気軽にお電話・メールにてご相談ください。
◆越谷市内の方へ (新越谷/南越谷駅周辺の地図など) | ◆春日部・草加・川口など周辺エリアの方へ (越谷市外からのアクセス) |