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交通事故で重傷!?後遺障害慰謝料と等級について→弁護士に相談

交通事故・後遺障害・高次脳機能障害

交通事故「むち打ち症」になる人は非常に多いのですが、場合によっては「脳挫傷」「くも膜下出血」などの重傷を負ってしまうケースもあります。そうなると、慰謝料の金額は一気に跳ね上がる事となり、後遺障害認定の重要度がさらに上がってきます。そこで今回は、交通事故における重傷案件の後遺障害認定について解説したいと思います。

 

■交通事故によって脳挫傷と診断された場合の後遺障害認定と慰謝料

 

交通事故の衝撃によって頭部を強打するなどした場合に、その外傷が原因となって頭蓋骨内部で脳が衝撃を受けて脳本体が損傷している病態を「脳挫傷」といいます。脳挫傷それ自体は後遺障害ではありませんが、脳挫傷が原因で後遺障害に該当する症状が発症する可能性があります。

それが「高次脳機能障害」です。

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けた被害者が治療を行なった結果、外見上は回復したものの、事故前と比べて性格や人格に一定の変化が生じたり、記憶喪失、知的側面への異常などが起こったりして、仕事や日常生活に支障をきたす障害です。

 

高次脳機能障害には、次のような症状の種類があります。

 

○認知障害

記憶障害、注意集中力障害、逐行機能障害

 

○行動障害

複数の事を同時に出来ない、相手に合わせた適切な行動が出来ない、行動を抑制できない、危険を予測察知して回避行動が出来ない

 

○人格変化

事故前にはなかった自発性の低下や、衝動性、幼稚性、自己中心性、病的嫉妬、ねたみ、など。

 

 

【後遺障害認定のポイント】

 

高次脳機能障害の後遺障害認定のポイントは、医師が作成する後遺障害診断書のほかに、以下のような証拠がポイントとなります。

  • 事故発生直後から症状固定までの頭部のレントゲン、CT、MRIなどの画像検査資料
  • 医師および家族などによって作成された被害者の具体的な症状に対する所見

 

 

【認定される等級について】

 

高次脳機能障害によって認定される可能性のある後遺障害等級後遺障害慰謝料は以下の通りです。

 

○要介護1級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。

保険金額上限:4,000万円

労働能力喪失率:100%

自賠責保険基準の慰謝料額:1,600万円

弁護士基準の慰謝料額:3,000万円

 

○要介護2級1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。

保険金額上限:3,000万円

労働能力喪失率:100%

自賠責保険基準の慰謝料額:1,163万円

弁護士基準の慰謝料額:2,800万

 

○第3級3号:神経系統の機能、又は、精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事が出来ないもの。

保険金額上限:2,219万円

労働能力喪失率:100%

自賠責保険基準の慰謝料額:829万円

弁護士基準の慰謝料額:2,000万円

 

○第5級2号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。

保険金額上限:1,574万円

労働能力喪失率:79%

自賠責保険基準の慰謝料額:599万円

弁護士基準の慰謝料額:1,400万円

 

○第7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。

保険金額上限:1,051万円

労働能力喪失率:56%

自賠責保険基準の慰謝料額:409万円

弁護士基準の慰謝料額:1,300万円

 

○第9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。

保険金額上限:616万円

労働能力喪失率:35%

自賠責保険基準の慰謝料額:245万円

弁護士基準の慰謝料額:690万円

 

どの等級に認定されるかは、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力の4能力の喪失程度や介護の必要性の有無などによって判断されます。

 

 

【具体的事例:京都地判平成17年12月15日】

 

43歳男性が事故によって脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左頭頂骨骨折、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、外傷性てんかん、椎間板ヘルニア、聴力障害などを発症した事例において、高次脳機能障害と診断され第5級2号が認定されました。

 

 

なお、脳挫傷などの脳神経に影響を及ぼす外傷を負った場合は、後遺障害認定が非常に重要となります。また、事故直後から症状固定までの治療過程についてもとても重要となりますので、万が一こう言った怪我を負った場合は、出来る限り早めに弁護士に相談しましょう

 

ただし、交通事故に強い弁護士でないと、こういった重症度の高い後遺障害の対応が難しいケースがあります。それはその弁護士が重症度の高い後遺障害認定の対応に慣れていないためです。

 

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