後遺障害を負われた方の損害賠償請求をサポート致します!

1.後遺障害に遭われた方へ(信頼と実績のある弁護士へご相談ください!)

エクレシア法律事務所の交通事故専門サイトをご覧いただき、ありがとうございます。

このページでは、交通事故の被害者の方に役立つ情報をご用意しています。特に交通事故で後遺障害を受けられた方のための情報をまとめてご提供しています。

交通事故で後遺障害を負われた場合、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめしています。ただでさえ交通事故で重傷を負われているにも関わらず、加害者側(保険会社)との交渉を行うことは身体的にも精神的にも多大なストレスがかかることです。交通事故の被害者の味方となるのは弁護士です。交通事故に強い弁護士が早い段階でご相談に乗り、適切な解決方法や示談交渉、場合によっては訴訟(裁判)によって本来被害者が正当に請求できる分の損害賠償額を得ることができます。

特に、後遺障害認定を受けられた方の場合、治療費や慰謝料、お仕事を休んだ分の休業損害等、様々な損害賠償を請求することができるにも関わらず、保険会社側の提示する低い金額で示談をしてしまうケースが数多くあります。

弁護士に相談すると、後遺障害慰謝料など、損害賠償額が大幅に増額することがございます。

ですから、交通事故案件に経験と実績のある交通事故に強い当エクレシア法律事務所にご相談ください。

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2.後遺障害とは

交通事故による後遺障害とは、交通事故によって生じた肉体的、身体的なダメージを受け、治療を経ても将来回復の見込みがない状態を言います。ですから、単純な骨折だけでは、後遺障害にならないこともあります。しかし、高次脳機能障害、遷延性意識障害(いわゆる植物状態となる後遺障害)、脊髄損傷、頸髄損傷(むちうち)など、治療を継続してもそれ以上良くならないケースに、後遺障害として認定されることになります。そして、その後遺症の重さによって、後遺障害等級が定められています。

後遺障害の認定には、様々な書類審査があります。ご自分ですべての書類を用意するのは難しく、やはり弁護士の力が必要となります。そして、適切な後遺障害等級に認定される必要があります。

また、後遺障害は、しばしば交通事故から時間が経過してから発症することがあります。すると、当初は軽い症状しかなく、痛みも少ないため、後遺障害認定を受けずに過ごし、後になって痛みが強くなり、病院で後遺障害と診断されるという場合があります。ですから、交通事故に遭ったら必ず病院で適切な治療を受け、診断書を発行してもらうことが大変重要です。

参考:

3.後遺障害等級について

交通事故による後遺障害等級についてご説明します。後遺障害等級は大きく分けて14段階に分かれています。1級が最も重度の後遺障害で、14級まで数字が大きくなるにつれて重症度が軽くなります。

ここで、労働能力喪失率という指標があります。その後遺障害により、仕事(労働)をする能力がどれくらい失われたのかを表します。例えば、後遺障害等級1級~3級ですと、労働能力喪失率は100%とされており、4級で92%、5級で79%、・・・14級で5%などとなってます。この労働能力喪失率をもとに、「逸失利益」などが計算されます。逸失利益とは自己の後遺障害が無ければ本来働いて得られたであろう利益の補償額を言います。この逸失利益は後遺障害等級が高いほど、非常に高額になります。(詳しい計算方法は「後遺障害に基づく逸失利益」をご参照ください。)

また、それぞれの階級ごとに、後遺障害慰謝料の上限も決められています。例えば、後遺障害等級9級ですと、自責保険金額で245万円、弁護士に相談して判例に基づいた裁判基準で請求すると上限670万円となります。後遺障害等級10級では自賠責金額で187万円、裁判基準で上限530万円です。このように後遺障害等級が1階級違うだけでも、見込まれる損害賠償の金額は大きく変わってきますし、弁護士に相談するかどうかで更に大きな差が発生します。(詳細は「後遺障害に基づく慰謝料」をご参照ください。)

ですから、後遺障害等級の分、後遺障害慰謝料や逸失利益などが低く見積もられてしまわないよう、きちんとした事故の補償を受けるためには、適切な後遺障害認定を受けなければなりません。

後遺障害認定を行うのは、主治医ではなく、主治医の書いた診断書をもとにして、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)です。そのため、適切な診断書を医師に書いてもらうことがとても重要です。例えば、交通事故に慣れた弁護士であれば、診断書についてもポイントを抑えたものを作成してもらえるよう病院に同行し、医師と話すことが可能です。

なお、後遺障害等級の階級や認定そのものについて異議がある場合は、「異議申し立て」が可能です。これについても弁護士にご相談ください。

参考:

4.部位/症状ごとの後遺障害について(一覧)

体の各部位ごとに、後遺障害として負いやすい症状があります。各症状ごとの後遺障害等級や慰謝料などについては、一覧よりリンク先をご確認ください。

交通事故後遺障害人体図

5.認定手続きの流れ

後遺障害認定手続きは、通院を続けた後、医師から「症状固定」の診断を受けてから始まります。あくまで医師による判断であり、保険会社から症状固定を促されたからと言って、すぐに従う必要はありません。医師が、「これ以上治療を続けても改善しない状態である」と判断した状態が症状固定です。

症状固定を経てから、慰謝料や休業損害、逸失利益などの算定を開始することができます。ここで、後遺障害認定を受けているかどうかで大きな差が出ます。

後遺障害認定の手続きには、2種類があります。「事前認定」と「被害者請求」です。

事前認定とは、医師が発行した後遺障害診断書を保険会社に提出することで、手続きを保険会社に任せるというものです。ただし、事前認定では、示談交渉が完了するまで損害賠償金は支払われません。そのため、多額の治療費がかかっても自分で立て替えなくてはならず大変なケースがあります。

一方、被害者請求とは、その名の通り、被害者自らが後遺障害診断書やレントゲン等の各資料を準備し、保険会社や損害保険料算出機構に書類を提出します。自賠責保険金がスムーズに支払われるため、当面の治療費等に充てることができます。

更に、交通事故に強い弁護士に依頼することで、適切な等級の後遺障害認定を受けやすいというメリットがあります。なぜなら、後遺障害診断書に記載すべきポイントを抑えており、必要に応じて医師が書く後遺障害診断書を事前にチェックできるためです。

そのほかの資料についても、弁護士が確認し、適切な後遺障害等級が認定されるよう、最大限のサポートをしますので安心です。

参考:

6.まとめ

ここまで解説してきましたように、交通事故に遭われ、後遺障害を負った場合には、必ず、病院で「治療」を受け、医師に適切な「後遺障害診断書」を書いてもらい、「被害者請求」を用いて「弁護士」とともに「後遺障害認定手続き」を踏むことがとても大切です。その際、交通事故に強い弁護士に依頼することがポイントとなります。

エクレシア法律事務所には、これまでに培った豊富な経験をもとに、様々な等級の後遺障害を受けられた方々をサポートして参りました。埼玉県東部地域(越谷市をはじめ、川口市、春日部市、草加市、吉川市、三郷市、八潮市など)や東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市などからお問い合わせをいただいております。バリアフリーで完全個室による面談を行っております。

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