交通事故でTFCC損傷と言われたら?認定等級や後遺障害慰謝料について
当事務所では、TFCCの取り扱い例がございますので、TFCCでお悩みの方は、一度ご相談ください!
目次
1.TFCCとは
TFCCとは、正式名称を「三角線維軟骨複合体(Triangular Fibrocartilage Complex)」といい、手関節(手首にある関節)のくるぶし側に存在する軟部組織で、骨同士を繋ぎとめる靭帯や関節円板、半月板類自体から構成される複合体を言います。TFCCは、車のサスペンションのように、手首の骨を支えて、手首の外側の衝撃を吸収する役割があります。
2.TFCC損傷の症状
TFCC損傷とは、前記のTFCCに亀裂が入る等の損傷が起こることで、手首の外側の支持部分が損なわれてしまい、手に力が入りにくくなったり、手首を外側に返すと痛みが生じたりするような状態をいいます。
3.交通事故とTFCC
TFCC損傷はテニスやバドミントンのようにラケットを使うスポーツやバットを使う野球のように、手首を返す動作を頻繁に行うスポーツにおいて多くみられる怪我の一つですが、床に強く手をつくといったような、手首部分に衝撃を与えることによっても起こり得ます。
交通事故の場面においては、ハンドル等に手を強く突いてしまったり、バイク等で転倒して地面に手を突いてしまったりする等、手首に強い負荷がかかった場合に、TFCC損傷を発症する場合があります。
ただ、TFCCは、軟骨成分で構成されているため、レントゲン検査のみでは診断が困難であって、手首の捻挫と診断されてしまう場合も少なくありません。しかし、手首の捻挫と診断されたのに、何か月も慢性的な痛みが続いている場合や、手首のくるぶし側に痛みや腫れがある場合、手首を返す動作(ぞうきんを絞るような動作)をすると痛みを感じるような場合等は、TFCC損傷の可能性があることから、手首の専門医の診断を受けることが必要です。
このような症状がある場合は、レントゲン検査に造影剤を補助的に利用したり,MRI検査や関節鏡検査をしたりする方法によって、TFCC損傷の有無を確認することが大切です。
4.交通事故におけるTFCC損傷と後遺障害認定
4-1.TFCC損傷と後遺障害等級
交通事故によってTFCC損傷となり、治療を行っても、改善が見込めない状態(症状固定の状態)になってしまった場合は、その程度によって8級から14級の間で機能障害または神経症状に関する後遺障害として、認定される可能性があります。
① 機能障害(8級~12級)
TFCC損傷は手首の損傷ですから、損傷部分が動かなくなったり、健康な状態に比べて可動域が狭くなったりした場合、上肢の後遺障害の等級のうち、機能障害として、以下の等級に認定される可能性があります。
後遺障害認定等級 | 後遺障害認定の認定基準 |
---|---|
後遺障害等級8級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
後遺障害等級10級10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害等級12級6号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
「用を廃したもの」とは、関節が強直して全く動かないか、可動域が怪我をしていない側(健側)との比較で10%以下に制限されている場合
「著しい障害を残すもの」とは、怪我をしていない側にくらべて可動域が2分の1以下に制限されている場合
「機能に障害を残すもの」とは可動域が4分の3以下に制限されている場合
② 神経症状に関する後遺障害(12級~14級)
また、可動域の制限までは生じていない場合であっても、症状固定後も痛みが継続している場合は、以下の等級に認定される可能性もあります。
後遺障害認定等級 | 後遺障害認定の認定基準 |
---|---|
後遺障害等級12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害等級14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
上記の12級と14級の違いは、12級が「障害の存在が医学的に証明できるもの」であり、14級が「障害の存在が医学的に説明可能なもの」というのが一応の目安です。
4-2.TFCC損傷と慰謝料
前記のように、TFCC損傷は、後遺障害として認定される可能性があります。そして、後遺障害として認定された場合は、加害者に対して、通常の入通院慰謝料とは別に、下記のとおり等級に従って、後遺障害に対する慰謝料を請求することができます。
後遺障害認定をされた等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 | 自賠責保険基準の後遺障害慰謝料 |
---|---|---|
後遺障害等級8級 | 830万円 | 409万円 |
後遺障害等級10級 | 550万円 | 187万円 |
後遺障害等級12級 | 290万円 | 93万円 |
※後遺障害に対する慰謝料には、裁判基準・任意保険基準・自賠責保険基準の3種類の基準があります。弁護士が代理人として交渉をした場合は、より高額の基準に従って交渉を行うことが可能です。(参考:弁護士に依頼すれば示談額が増える訳(3種類の慰謝料支払い基準))
また、交通事故による怪我で後遺症が残ってしまうと、事故前と同程度の仕事ができなくなる可能性があり、これによって受け取ることのできる給与や賃金が減ってしまう可能性があります。ですから、後遺症が後遺障害として認定された場合は、事故がなければ受け取れたと思われる給与や賃金(=事故のせいで受け取れなくなる可能性のある給与や賃金)について、逸失利益として、これを加害者に請求することも可能です。
5.TFCC損傷については弁護士に相談を
交通事故によってTFCC損傷を負った場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。
そもそも、TFCC損傷はレントゲン検査で発見されにくく、後からこれを立証することが困難な場合があり、後遺症が残ってしまったにもかかわらず、後遺障害としてきちんと認定されない可能性があります。とはいえ、加害者側の保険会社が、後遺障害の認定において、積極的に被害者側に協力してくれることは滅多にありません。
ですから、早めに弁護士に相談することで、治療を行いつつも、後遺症が残ってしまった場合に備えて、後遺障害認定に向けた準備を行うことが可能になるのです。
6.まとめ
TFCC損傷は、手首に関する損傷であるため、部位的にも見落とされがちな傾向にあります。しかし、手の機能は、日常生活や仕事に欠かせないことから、後遺症が残ってしまうと、肉体的だけでなく精神的にも大きな負担となってしまいます。
もし、交通事故でTFCC損傷が疑わたれる場合は、早めに弁護士に相談し、いざという時に、適切な額の慰謝料や逸失利益を受け取ることができるように準備することが大事です。
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