治療打ち切りと症状固定

さて、人が交通事故を起こして、病院などの医療機関に受診すると、もちろん医療機関で治療を受けるのですが、その際の医療機関に支払う医療費は、自賠責保険からの支払いが基本になります。

自賠責保険というのは、自動車やオートバイを運転するためには、必ず加入しておかなければならないので、強制保険とも言われますが、一般の病気を治療してもらうための健康保険とは、少し状況が異なります。
特に異なるポイントは、怪我の治療の期間が長期にわたる場合には、健康保険ではある程度の長い期間でも認められますが、自賠責保険の場合には、ある一定の期間で治療打ち切りを保険会社から通告されることがあるのです。

症状固定と弁護士依頼はセットで考えよう

例えば、自動車に後方から追突されると、首が鞭のように前後にしなるようになって、大きな衝撃を受けて損傷するために、こうした場合にむちうち損傷とも言いますが、むちうち損傷では、その治療に時間がかかることは、良く知られています。

しかし先述のように、首の痛みや違和感が完全に消失していなくても、一定の期間を経過すると、自賠責保険では症状固定とみなして、治療打ち切りとなることが珍しくありません。

このときに問題となるのが、やはり患者としては、その事故による怪我の症状が残っているのですから、何らかの補償をしてもらいたいものです。確かに保険会社からは、一定の額の慰謝料の支払いはありますが、出来るだけ多くの補償をしてもらう方が、被害者としては安心です。


そうしたときに便利なのが、弁護士に依頼して、保険会社と交渉をしてもらうことです。すると、自分が保険会社と交渉するよりも、多くの慰謝料を得ることが可能となることが多いのです。したがって、交通事故における治療打ち切りや症状固定と弁護士依頼は、セットとして考えておくと確実です。