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よくあるご質問

弁護士費用が払えない。

弁護士費用はすべて後払いになりますので、最初のお支払いはありません(加害者が任意保険に加入している場合)。事件が終了した段階で、獲得した賠償金から、お支払い頂ければ結構です。
尚、ご自分の任意保険に「弁護士特約」がついている場合は、300万円のまでは、弁護士費用も保険でまかなわれますので、原則として、ご本人の負担はありません。