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交通事故で加害者が未成年の時や死亡した場合の損害賠償請求

損害賠償請求を加害者が未成年者の場合や死亡している場合にどうするかのイメージ

○誰に損害賠償を請求すべきか?

 

交通事故に遭った場合、通常のケースなら、相手本人が損害賠償責任を負いますが、相手が未成年の場合には、誰に賠償請求すべきかが問題になります。相手が未成年の場合、相手本人には支払能力が無いことも多いので、本人以外に誰に支払いを請求できるのかを知っておく必要があります。また、交通事故の加害者が死亡してしまったケースでも、誰に賠償請求すべきかが問題です。相手本人は死亡しているので、賠償金の支払いをすることができないからです。

そこで今回は、交通事故で加害者が未成年であったり死亡したりしたケースにおける対処方法について、解説します。

 

1.加害者が未成年者の場合

 

交通事故に遭って被害を受けた場合、通常のケースなら相手本人が損害賠償義務を負いますが、加害者が未成年の場合には、必ずしもそうはいきません。

また、未成年者には資力がないことが多いので、未成年者に慰謝料請求などの損害賠償請求ができるとしても、実際には賠償金の支払いを受けることが難しくなることが多いです。

そこで、以下では、交通事故の加害者が未成年者である場合に、誰にどのような損害賠償請求をすることができるのかについて、具体的に見てみましょう。

 

1-1.未成年者の責任能力

 

交通事故で加害者が未成年だった場合、未成年である加害者本人に責任追及することが可能なのでしょうか?未成年者に責任能力があるのかどうかが問題になります。

責任能力とは、損害賠償責任を負うことができるだけの能力のことです。

民法は、未成年者が他者に損害を与えた場合、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」を有していなかった場合には責任を問われないと規定しています(民法712条)。

 

このことからすると、未成年者であっても「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」があれば、責任を負うということになります。この場合の「自己の行為を弁識するに足りる知能」とは、通常は12~13歳程度の子どもの知能を言います。

そこで、交通事故を起こした未成年者が12~13歳以上の知能をもっていた場合には、未成年者本人に対して損害賠償請求ができますし、その知能を持っていなかった場合には未成年者本人には責任追及できないことになります。

 

1-2.運行供用者責任を追及する

 

未成年者が加害者である場合、未成年者自身が責任能力を持っていなかったら、本人に責任追及することができません。また、未成年者自身に責任能力があるとしても、未成年者本人には資力がないことがほとんどなので、未成年者本人に賠償請求をしても、実際に支払いを受けることは困難です。

 

この場合、自賠責法上の運行供用者責任を問うことができる可能性があります

運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」です(自賠責法3条)。これは、自動車の運行を支配していて、運行させることによる利益を得ている人のことです。わかりやすく言うと、自分の自動車を人に貸して運転させていたり、自動車を借りて人に運転させていたりする人などです。

未成年者が自動車を運転する場合、自分の自動車ではなく親の所有する自動車などであることが多いです。この場合には、所有者である親に対して運行供用者責任を問うことができて、損害賠償請求ができる可能性があります

 

1-3.監督者の責任を追及する

 

未成年者が交通事故の加害者である場合、未成年者が責任無能力であれば、監督者責任を請求することができます。

法律は、責任無能力者による不法行為については、監督義務者に責任追及することを認めています(民法714条)。

これは、責任無能力者によって不法行為が行われた場合に、誰にも損害賠償請求ができないことになると、被害者の利益が不当に害されることになってしまうからです。

未成年者の事理弁識能力が12歳~13歳程度に満たず、責任無能力者である場合には、親権者である親などに対して監督義務者責任が発生します。そこで、この場合には未成年者の親に対して損害賠償請求ができます

 

1-4.未成年者が責任能力を有している場合の監督者責任

 

未成年者に責任能力がある場合には、民法714条の適用はないので、親に対して監督者責任を追及することはできません。ただ、この場合でも、未成年者を監督すべき立場にある人がその監督義務を怠り、そのことが原因で損害が発生した場合には、監督義務者の不注意と結果の発生に因果関係があると認められるので、例外的に監督義務者に対して損害賠償請求ができる可能性があります(民法709条)。

ただし、この場合の監督義務者の責任が発生するケースは、責任無能力者の監督義務者の責任が発生するケースよりも狭く、より直接的に監督義務違反と結果との間に因果関係がある場合に限られます。

 

1-5.使用者責任を追求する

 

未成年者が加害者となった場合、その未成年者が仕事中に事故を起こした場合には、未成年者の雇用者に対して使用者責任を追及することができる可能性があります(民法715条)。

法律は、労働者が業務中に業務に関連して発生させた損害については、労働者個人だけではなく使用者にも損害賠償義務が発生すると定めています。この使用者の責任のことを、「使用者責任」と言います。使用者責任が認められるのは、使用者は被用者を利用する事によって利益を得ているのだから、それによって発生する損害賠償についても責任を負うべきという考え方にもとづきます。このとき、被用者と雇用者の双方に損害賠償請求をすることができ、両者の関係は連帯債務になります。

よって、未成年者が業務中に業務に関連して起こした交通事故についての損害賠償請求は、使用者責任によって未成年者の雇用者にも請求することができます。未成年者自身に資力がなく、充分な賠償金の支払いが行われない場合であっても、雇用者に支払能力があれば賠償金の支払いを受けられることになります。

 

以上のように、未成年者が加害者である場合の損害賠償請求の相手方は、ケースによって異なってきます。

自分で判断が難しい場合も多いので、よくわからない場合には、一度交通事故に強い弁護士に相談してみることをおすすめします

 

2.加害者が死亡した場合

 

次に、交通事故の加害者が死亡してしまった場合の損害賠償請求の相手方が誰になるのかという問題があります。

通常、加害者が生きている場合には加害者本人に対して損害賠償請求ができますし、加害者の保険に対しても損害賠償請求ができます。しかし、加害者が死亡すると、本人に請求することは不可能です。そこで、誰に損害賠償請求出来るのか、以下で具体的にご説明します。

 

2-1.自賠責保険からの支払いを受ける

 

交通事故の加害者が死亡した場合、まずは相手の自賠責保険から保険金の支払を受けることができる可能性があります

自賠責法によって、ドライバーなら自賠責保険に加入することを義務づけられているので、通常のケースでは事故の加害者は自賠責保険に加入しています。

そして、自賠責保険は加害者が死亡しても適用されるので、被害者としてはまずは自賠責保険から最低限の支払を受けることができます

ただ、自賠責保険の限度額は小さく、損害全体の賠償金支払いが受けられないことが多いです。また、自賠責保険は人身事故にしか適用されず、物損事故については自賠責保険の適用がないので、その分の賠償金の支払いを受けられないことになります。

そこで、自賠責保険以外から賠償金支払いを受ける方法を検討する必要があります。

 

2-2.任意保険からの支払いを受ける

 

交通事故の加害者が死亡した場合であっても、加害者が任意保険に加入していたら、相手の任意保険会社から賠償金の支払いを受けることができます。任意保険は、加入している人が加害者となって相手に損害を与えた場合、その損害賠償金について補償をして、被害者に対して支払をする保険です。このことは加入者が死亡した場合でも基本的に変わらないので、加害者自身が死亡しても、加害者が生前(事故当時)任意保険に加入していて期限が切れていなかった場合には、任意保険に対して損害賠償金の支払いを請求することができます。

 

任意保険に請求できる金額は、加害者がどのような保険に加入していたかによっても異なりますが、多くのケースでは「対人対物無制限」などにしているでしょうから、全額の賠償金の支払いを受けることができます

よって、加害者が死亡した場合であっても、加害者が任意保険に加入していた限りは、あまり大きな問題になることはありません。

 

2-3.相続人らに請求する

 

一方、交通事故で加害者が死亡した場合、加害者が生前任意保険に加入していなかったケースでは大きな問題が起こります。この場合、任意保険からの支払いを受けることができないので、基本的に自賠責保険からしか保険金の支払いを受けることができません。ところが、自賠責保険の限度額は極めて低い最低限のものに過ぎませんし、物損部分の補償はありません。そこで、自賠責保険にしか請求ができないとなると、被害者は満足に損害賠償金を受け取ることができなくなるので、この場合、誰かほかの人に賠償金支払いを請求する必要があります。

 

このようなとき、具体的には加害者の「相続人」らに対して損害賠償請求をすることになります

損害賠償債務などの債務は、プラスの資産などと同様に相続の対象になります。そこで、加害者が死亡した場合には、相続人が損害賠償債務も一緒に相続することになるので、相続人らに対して損害賠償請求をすることができるのです。

この場合、相続人は各自が法定相続分に応じて債務の支払責任を負うので、複数の相続人がいる場合には、それぞれの法定相続人に対して法定相続分に応じて賠償金の支払い請求をすることになります。

 

法律により、法定相続人と法定相続分は、以下のように定められています。

まず、配偶者は常に相続人となります。

被相続人に子どもがいる場合、子どもが第1順位の法定相続人となり、相続人が配偶者と子どものケースでは、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の法定相続分となります。

被相続人に子どもがいない場合、親が第2順位の法定相続人となり、相続人が配偶者と親のケースでは、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分となります。

被相続人に子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となり、相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースでは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の法定相続分となります。

よって、加害者が死亡した場合には、上記の相続順位と割合に従って、加害者の法定相続人に対して損害賠償請求をすることになります

参考:法定相続人と法定相続分についての詳細は、下記(相続専門サイト)をご参照ください。

法定相続人の範囲

法定相続分とは

 

2-4.相続放棄・限定承認について

 

交通事故の加害者の相続人に対して損害賠償請求ができるとは言っても、加害者の相続人が相続をしないことがあります。

それは、加害者の相続人が「相続放棄」「限定承認」をしてしまった場合です。

法律では、借金などを相続したくない場合のために、相続放棄と限定承認という手続きをもうけています。相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も一切を相続しないで放棄することであり、限定承認とは、プラスの資産とマイナスの負債を差し引き計算して、プラスになる場合にのみ相続をする手続きのことです。

相続放棄をされてしまうと、相続人は一切の相続をしなくなるので、損害賠償債務も相続することはなく、その人に賠償金支払の請求をすることはできません。限定承認された場合、遺産の中に他の資産があってそこからの支払を受けられれば良いですが、満足なプラスの資産がない場合には、やはり損害賠償金の支払いを受けられなくなります。

このように、加害者が死亡した場合には、相続人が相続放棄や限定承認をすると、必ずしも相続人から損害賠償金を支払ってもらえるとは限らないので、注意が必要です

参考:相続放棄と限定承認については、下記(相続放棄専門サイト)をご参照ください。

相続放棄とは

【相続】開始後の3つの選択肢:単純承認vs相続放棄vs限定承認

 

3.交通事故問題は弁護士に相談しよう!

 

以上のように、加害者が未成年者であったり加害者が死亡したりすると、損害賠償請求の方法が非常に難しくなります。このような場合、そもそも誰にどのような請求をすることができるのかを正しく理解して、ケースごとに対応する必要があります。

かなり専門的な法的知識が必要になるので、被害者が自分で損害賠償請求の手続きをとることは困難となるでしょう。

 

そこで、加害者が未成年者であったり死亡したりした場合には、法律の専門家である弁護士の助けを借りることが必要です。

交通事故に遭って、加害者が未成年者であったり死亡してしまったりして、誰に損害賠償請求をすれば良いのかわからなくなっている場合、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談をすると、ケースに応じた適切なアドバイスを受けられますし、示談交渉や損害賠償請求の手続きを依頼して賠償金の回収をしてもらうこともできます。

今回の記事を参考にして、適切に賠償相手を特定して正当な金額の損害賠償金の支払いを受けられるようにしましょう

 

○まとめ

 

今回は、交通事故で加害者が未成年者であったり死亡したりした場合の損害賠償請求方法を解説しました。

これらの場合、必ずしも加害者本人には賠償金の請求ができなかったり加害者に十分な支払能力が無かったりするので、誰を相手に賠償金の請求をするか(できるか)が非常に重要な問題になります。

実際に誰に対してどのような賠償金請求ができるかについてはケースによっても異なるので、具体的な事案に応じて適切に判断する必要がありますが、そのような専門的な判断は、被害者個人が行うのは困難なので、弁護士に依頼することが必要です。

 

今、交通事故の加害者が未成年者であったり死亡したりして、誰に賠償請求をして良いかわからなくなっている場合には、まずは交通事故問題に強い弁護士を探して、相談を受けてみることをおすすめします。

 

○交通事故問題に強いエクレシア法律事務所

 

当事務所には、交通事故案件の実績が豊富な弁護士が複数人在籍しており、ご相談者の方のケースに応じ、適切な弁護活動を行っております。交通事故被害者の方やそのご遺族の方の法的サポートを全力で行います。

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