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交通事故の通院治療費と自賠責保険~被害者請求のメリットとは?

 交通事故治療費・医療費と被害者請求のイメージ

〇交通事故で怪我をした場合の治療費などについて

 

交通事故で怪我をした場合は、「人身事故」となり、加害者に対しては治療費慰謝料休業損害後遺障害慰謝料逸失利益、などさまざまな項目の請求が可能です。特に慰謝料や後遺障害は、示談金増額においてとても重要なため、さまざまなサイトにおいて慰謝料増額などの方法が記載されています。

ただ、もちろんそれらも大切ですが、人身事故の賠償において最も基本となる「怪我に対する治療費」も、とても重要な要素です。

そこで今回は、あえて慰謝料や後遺障害などではなく怪我の治療にかかる費用についてそのポイントを解説したいと思います。

 

 

〇治療費は当然にもらえるものではない!適切な治療が大前提!

 

交通事故の治療費は加害者に出してもらって当然!なんて思っていませんか?確かに心情的にはその通りですが、何でもかんでも「治療費だ!」と言えば加害者に出してもらえるわけではありません。ポイントとなるのは次の2点です。

 

  1. 適切な治療である
  2. 過剰な金額ではない

 

1:適切な治療である

たとえば追突事故でむち打ちになったとします。あなたの自宅の近所にたまたまマッサージ店があったため、そこでマッサージを受けました。マッサージ店には「交通事故対応」との看板があったため、あなたは交通事故の治療としてマッサージを受けましたが、ではこれ、加害者側に治療費として請求ができるのでしょうか。

結論から言うと、請求はできても争われる可能性は高いでしょう。そもそも怪我の治療とは「医学的根拠のある治療」のことを指しています。すなわち、医師による診断を受け、そして医師の指示のもと行った治療「治療」なのです。

仮にあなたが整形外科を受診して、医師から「接骨院でリハビリしなさい」という指示が出て、その内容が診断書に記載されているようであれば、「医学的根拠のある治療」として加害者側の保険会社に認められる可能性はありますが、被害者自身の自己判断で医師の診断なく接骨院、整骨院、マッサージなどを受けた場合は、治療費として認められない可能性があります

そのため、交通事故で怪我を負ったらまずは適切な医師による診察を受ける必要があるということを覚えておきましょう

 

2:過剰な金額ではない

では、医師による治療であればなんでも認められるのかというと、そうでもありません。たとえば次のような場合は、過剰な治療費であるとして全てを加害者側に負担してもらえない可能性があります

 

〇転院を繰り返した場合

最初に通院した病院から別の病院に転院する場合は、予め加害者側の保険会社の同意を得ておかなければ、治療費が補償されない可能性があります。転院を繰り返せば治療費は不必要に高額になるため、保険会社側が敬遠します。たとえば医師の指示があるとか、専門の治療を受けるためなどの合理的な理由がなければ、治療費が自己負担となる恐れもあります。なお、交通事故で転院する場合は、転院先の病院もトラブルに巻き込まれるのを恐れていますので、事前に保険会社側の同意が得られているのかを確認してくる可能性が高いでしょう。

 

〇個室を利用した場合

「どうせ加害者が負担してくれるから、一番高い個室に入院させてください」

なんていう被害者もいますが、これもNGです。たとえば集中治療が必要だ、などの医師による指示があって個室になっているなど、合理的な理由があって個室に入院せざるを得ない場合は別ですが、単に贅沢をするために個室を指定しても治療費として認められない可能性があります。これについても事前に保険会社の確認が必要となります。

 

 

〇交通事故は「健康保険」が使えないってウソ?ホント?

 

交通事故の場合に病院で治療を受けると、受付の人に「交通事故は健康保険が使えないので実費精算になります」なんて言われることがあります。

そのため、交通事故には健康保険が使えないとの認識の人が多くいますが、実はこれ間違いです

正確には、病院側が交通事故の場合健康保険を使って欲しくないのです。

 

交通事故は自由診療扱いとすることができるため、病院側としてはどうせ加害者側の保険会社が治療費を出してくれるということもあり、点数制で医療費が決まっている保険治療ではなく、病院が自由に金額を設定できる自由診療にしたいのです。

 

 

〇治療費の総額が増えると、自分の首を絞める可能性あり!

 

「どうせ加害者が治療費を出してくれるんだから、実費で精算してもいいけど」

なんて思っていませんか?

実はそれ、落とし穴にはまる恐れがあります

なぜなら交通事故には「過失割合」という考えがあるためです。

たとえば停車中に追突されたような場合は、加害者側の一方的な過失となるケースが多く、過失割合としては100:0ですが、交差点での接触事故などの場合は、被害者側にも多少ないし落ち度があるとされ、一定の過失割合が認定されることがあります。すると、過失相殺によって一定割合を被害者側も負担しなければならなくなるため、「治療費=全額加害者負担」となるとは限らないのです。

 

仮に治療費、入院雑費、通院費などが自賠責保険の限度額内に収まれば良いのですが、それをオーバーしてくると過失割合は厳密に扱われるため、自由診療扱いで高い医療費を払い続ければ、その一部が被害者に跳ね返ってくることになります

そのため、明らかに過失割合が100:0のような交通事故でなければ、できる限り健康保険を使って治療を受けて、治療費の総額が抑えられるよう努力することをおすすめします

 

 

〇自賠責保険への請求は2つの種類がある

 

自賠責保険に対して保険金を請求するやり方は2通りあります。

簡単に言うと、加害者側の保険会社が請求する「事前認定」と、被害者側が直接請求する「被害者請求」があります。

通常は、加害者側の保険会社が被害者から必要書類を回収して自賠責保険に請求をかけます。任意保険会社はこの自賠責保険からでる分も含めて一括で被害者に対して保険金を支払ってくれます。仮に被害者が特に弁護士などを雇わなければ、このような流れで進みます。

 

ただ、よく考えてください。

加害者側の保険会社は、いわばあなたの「示談相手」でもある立場なのです。

つまり事前認定とは、交通事故の損害賠償請求において最も重要な後遺障害認定などの自賠責保険に対する請求手続きを、加害者側に任せてしまうという非常にリスキーな手続きなのです

そもそも加害者側は保険会社も含め、後遺障害の等級が認定されて欲しいとは思っていません。ですから、手続きについては必要最低限のことしかしませんし、審査機関である損害保険料率算出機構の審査に時間がかかっても、審査状況を問合わせたり急かしたりするような対応もしてくれません。

 

 

〇自賠責保険は弁護士に依頼して「被害者請求」すべし!

 

交通事故の保険申請はできる限り「被害者請求」で行うことをおすすめします。被害者側で保険請求手続きの主導権を握ったほうが、何かと手続きがスムーズですし後遺障害認定もうまくいきやすくなります。

でも自分自身で書類を作って送るのは手間もかかるし大変です。そもそも何を書いてよいのかと不安に感じている方は、是非弁護士に相談してください。弁護士であれば、交通事故の被害者請求を被害者の方に代理して行うことができます。ですから、弁護士に依頼すれば手間を取られることなく保険請求の主導権を握ることができるのです。

 

 

〇弁護士費用が気になる・・・弁護士費用特約を使いましょう!

 

「弁護士に依頼すると弁護士費用がかかって高くつくのでは?」

そう思われる方も多いかと思いますが、保険会社に問い合わせて、「弁護士費用特約」、略して「弁護士特約」が付帯しているか、確認してみることをおすすめします。もし弁護士費用特約があれば、弁護士費用をかなりの額で補償されるため、場合によっては弁護士費用が実質ゼロになるケースまであります。弁護士費用特約を使用する場合には色々と注意点もありますので、こちらについても弁護士に最初に相談すると良いでしょう。

 

また、それだけではありません。弁護士に依頼することのメリットはたくさんありますが、お金の問題だけでなく、精神的な面も大きな要素です。ただでさえ交通事故による痛みを負っている上に、自分自身や家族が事故後の書類手続きに奔走させられるのは酷というものです。弁護士が「代理」することで、これらの負担は一気に軽減するのです。

 

 

〇埼玉県越谷市の交通事故に強い弁護士:エクレシア法律事務所

 

埼玉県越谷市の新越谷駅・南越谷駅から徒歩3分ほどのところにありますエクレシア法律事務所には、交通事故をはじめ、実績を多数もつ弁護士が復数人在籍しております。交通事故に強い弁護士にご相談ください。埼玉県越谷市だけでなく、周辺エリア(川口市、春日部市、草加市、吉川市、三郷市、八潮市、東京都足立区、千葉県流山市など)からも多数ご相談を頂いております。

無料相談も可能ですので、まずはお電話・メールにて、ご連絡ください。

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