通院
どれくらい通院するか。
交通事故の被害者として、しっかりと通院して十分な治療を受けることです。その理由は2つあります。
第1には、何よりも自分の大切な体を治すのは、病院での治療をおいて他にはないからです。忙しいから、面倒だからといって、治療をおろそかにすることは厳禁です。基本的には、お医者さんが、「もう来なくていいです。」と言うまで通うべきです。
第2には、加害者に慰謝料を請求する場合にどれくらい請求できるかは、通院した回数及び期間に左右されるからです。簡単に言えば、回数が多ければおおいほど、期間が長ければ長いほど請求金額が増えるからです。
健康保険を使うのか。
できるだけ健康保険を使いましょう。特に、自分が怪我をした場合、相手の過失割合が多くても、こちらにも過失があれば過失相殺を問われるケースもでてきます。人身事故だと、傷害であれば120万円を限度に自賠責保険から支払いがされ、これを超えるところから相手の任意保険の支払い対象となります。
こちらも過失を問われた場合、仮に自賠責保険の範囲で治療費や慰謝料、休業損害などが収まれば、一般的には負担は発生しません。しかしこれを超えた分からは自分の過失が関わってきますので、自分にも過失がある場合、健康保険を利用することで自己負担を減らすことができるのです。