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交通事故裁判のメリットと手続きの流れ・弁護士費用(まとめ)

 交通事故裁判メリットと弁護士費用のイメージ

○交通事故で示談が進まないとき・納得いかないときは?

 

交通事故の被害者になってしまった場合、事故の相手方の任意保険会社との間で示談交渉をする必要があります。

しかし、話し合いをしてもお互いの条件が折り合わないことがよくありますし、特にこちらが弁護士を立てずに自分で交渉をしている場合には、不当に低い条件をつきつけられて、とうてい納得ができないことなども多いです。

このように、示談では解決できない場合には、裁判によって損害賠償請求をする必要があります。裁判手続きについては、一般にあまり詳しく知られていないので、今回は、交通事故裁判手続きについて解説します。

 

1.交通事故裁判とは

 

交通事故で示談交渉がうまくいかない場合には、相手保険会社に対して裁判を起こす必要があります。この場合の裁判の種類は損害賠償請求訴訟です。

交通事故によって、こちらは怪我をしたり車が壊れたりといった損害を被っているので、その損害を賠償してもらう必要があるからです。

損害賠償請求訴訟において当事者双方が主張や立証を繰り広げ、その結果として裁判官が事実認定をして、ケースごとに適切な損害賠償額を計算して判決を出してくれます。

 

2. 交通事故裁判を起こすメリット

 

交通事故で損害賠償請求訴訟を起こすと、どのようなメリットがあるのかを確認しておきましょう。

2-1.賠償金額が高額になる

 

まず、裁判をすると、賠償金額が高くなることが多いです。

通常、被害者が自分で相手方保険会社と交渉をしていると、任意保険会社は独自の賠償金計算方法である「任意保険基準」という基準を使って計算をしてきます。この任意保険基準は、裁判の際に利用される弁護士・裁判基準よりも大幅に低い金額になっています。ケースによっては2倍~4倍くらいの差が発生してくることもあります。

よって交通事故の裁判を起こすと、高額な弁護士・裁判基準で賠償金が計算されるので、請求出来る損害賠償金の金額が上がるメリットがあります。

 

2-2.過失割合を下げることができる

 

また、弁護士に依頼して裁判をすると、過失相殺の点でも被害者側に有利になることがあります過失相殺とは、交通事故の当事者それぞれの過失割合に応じて賠償金額を減額することです。過失割合とは、交通事故の責任が事故当事者のどちらにどれだけあるかという責任の割合のことで、たとえば被害者と加害者が3:7や4:6などとなります。

被害者側の過失割合が30%であれば、損害賠償金額は3割減額されることになってしまいますし、過失割合が40%であれば、損害賠償金額が4割も減額されてしまいます。

もともと同じ損害賠償金を請求出来る場合であっても、過失割合を上げられてしまうと、その分支払いを受けられる賠償金の金額がかなり減ってしまうのです。

 

被害者が自分で相手方保険会社と示談交渉をしている場合、保険会社は不当に高い過失割合を被害者側に割り当てて、支払う賠償金の金額を少なくしようとすることがよくあります。

裁判を起こしたら、弁護士がしっかりと証拠を集めて主張立証をしてくれますし、裁判で利用されるケースごとの過失割合の基準を用いて正当に判断されるので、被害者側の過失割合が不当に高くなることはなく、結果的に支払を受けられる損害賠償額が上がるのです。

 

2-3.任意保険会社と対等に渡り合える

 

裁判を起こすと、任意保険会社と対等に渡り合える点も大きなメリットです。通常個人の被害者と大企業である任意保険会社が交渉していると、そこに大きな力の差があることは明らかです。

被害者は特に法的な知識もない一個人に過ぎないのに対し、任意保険会社は資金力も豊富であり、かつ多数の同種事件処理にも慣れていて、ある程度法律的知識もある人の集まりです。

このように力の差がある中で対等に示談交渉をしようとすることは困難であることは明らかです。

この点、被害者が弁護士を立てて裁判所で争いをする場合には、大企業である任意保険会社と完全に対等な立場で渡り合うことが可能になります。

法的な知識は弁護士が充分補ってくれますし、裁判所は相手が大企業だからと言って優遇することはなく、純粋に法的な主張立証ができているかどうかだけで判断するからです。

以上のように、交通事故で損害賠償請求訴訟(裁判)をすることには、たくさんのメリットがあります

 

3.交通事故裁判の流れ

 

次に、交通事故裁判の流れを確認しておきましょう。

 

3-1.弁護士に依頼する

 

交通事故裁判を起こす場合、被害者が自分で手続きをすることも不可能ではありませんが、その場合、かなり不利になってしまいます。裁判手続きは複雑で専門的ですし、的確な法的主張と立証をしないと負けてしまいます。素人には対応が難しいので、自分で手続きをすると、うまく対応できない上に、相手任意保険会社はほとんど必ず弁護士を立ててくるので、こちら側が圧倒的に不利になってしまいます。

そこで、交通事故損害賠償請求訴訟を起こす場合には、必ず弁護士に依頼しましょう

まずは、交通事故に強い弁護士を探して裁判手続きを依頼する必要があります。

 

3-2.訴状を提出する

 

弁護士に交通事故の裁判を依頼したら、次はいよいよ提訴します。提訴の手続きとしては、裁判所に「訴状」と呼ばれる裁判の申立書を提出することから始まります。

訴状には、こちらが請求したい内容とその理由が記載されています。弁護士に手続きを依頼した場合には弁護士がすべて作成してくれますが、提出前に確認のために内容を見せてくれるので、その際に気になることがあったら指摘するとよいでしょう。

これに提出すべき証拠などを揃えて印紙を添えて裁判所に提出すれば、提訴の手続きが完了します。

 

3-3.口頭弁論期日が開催される

 

提訴したら、しばらくして裁判所の担当係と第一回口頭弁論期日の日程が決まり、連絡があります。弁護士に手続を依頼している場合には、日程については弁護士から連絡があります。また、弁護士に手続を依頼していたら、依頼者は自分で裁判所に行く必要はありません

口頭弁論期日が決まったら、相手(保険会社)に対しても呼出状と、こちらが提出した訴状・証拠が届けられます。そこで、相手保険会社は、反論があれば答弁書を作成して期日までに提出します。任意保険会社の場合、通常は顧問弁護士に対応を依頼するので、顧問弁護士が就任して答弁書を作成して提出してくることになります。

期日では、事前にこちらが提出しておいた訴状と証拠、相手方が提出した答弁書と証拠の取り調べが行われます。

そして、次の期日までにこちらに再反論があれば、それを書面にして用意するように言われます。このようにして、何度も期日を開催し、原告(訴えた被害者側)と被告(訴えられた保険会社側)が書面によって主張と立証を繰り返すことによって、争点を整理していきます。

これらの口頭弁論期日や弁論準備期日などには、依頼者は出席する必要はないので、弁護士にすべて任せておいて大丈夫です。出席したい場合には、もちろん出席することが可能です。

 

3-4.人証調べを行う

 

期日を何度か開催してその事件における争点がだいたい整理されたら、「人証調べ」が行われます。人証調べとは、いわゆる証人尋問のことです。(ただし原告本人や被告本人は当事者なので正確には証人ではありません)。

人証調べでは、こちらの弁護士と相手の弁護士、裁判官から順番に質問をされるので、それに答えていくことになります。

このとき、自分の言いたいことを好きに話すことはできず、一問一答式で質問に答えていくことになります。

弁護士に依頼している場合には、尋問の打ち合わせをして、予行演習などをしてくれることが普通なので、いきなり本番で尋問が行われてパニックになるなどのおそれはありません。

人証調べは必ず行われるとは限りませんが、行われる場合には被害者本人やその家族、加害者本人や保険会社の担当者などが取り調べられる可能性があります。

 

3-5.判決が言い渡される

 

口頭弁論期日や弁論準備期日によって主張内容が整理され、人証調べも終わったら、いよいよ「判決」が言い渡されます。判決言い渡し日は、口頭弁論終結日に決められますので、人証調べが終わってもその場で言い渡されることはありません

通常は、口頭弁論が終結してから1~2ヶ月くらい後になってしまいます。

判決の日は、簡単に結論内容が読み上げられるだけなので、特に裁判所に出頭する必要はありません

また弁護士に依頼している場合、弁護士が判決書を取り寄せて送ってくれるので、依頼者は特に何もする必要はありません。

判決が出た場合、内容に納得するならそのまま受け入れると良いですが、納得できない場合には高等裁判所控訴することが可能です。

また、こちらが納得して一審判決を受け入れる場合でも、相手保険会社の方が控訴する可能性もあり、その場合にも高等裁判所の控訴審に移行します。

控訴したい場合には、判決を受け取ってから2週間以内に控訴状を裁判所に提出する必要があります。控訴するかどうかについては、依頼している弁護士としっかり相談をして、控訴のメリットとデメリットを良く聞いて、対応を決定しましょう。

どちらも控訴せずに判決が確定した場合には、相手方任意保険会社から遅延損害金つきで損害賠償金の支払いを受けることができます

 

4.和解手続きとそのメリット

 

交通事故裁判では、判決によって解決する場合ではなく和解で解決する事案もとても多いです。和解とは、裁判の途中で当事者双方が話し合いによって問題を解決して裁判を終わらせる手続きのことです。

和解は、裁判のどの段階で行うことも可能です。たとえば、提訴直後の第一回口頭弁論期日に裁判官の勧告で和解の話し合いが行われることもありますし、人証調べ前にいったん話し合いの機会を持つこともあります。人証調べ後、最後の和解の機会として、話し合いをしてみることもあります。

また、和解の回数に制限はありません。以前にいったん決裂したとしても、再度時間をおいてまた和解の話し合いをすることができます。

和解をすると、裁判を早く終わらせることができるメリットがあります。

また、人証調べ前に和解をすると、裁判所で尋問を受けずに済むので、手間や労力をかけずに済みます。裁判所で尋問を受けることには大きなストレスを感じる人が多いので、このことも大きなメリットになるでしょう。

さらに、判決をしてもらっても、必ずしも自分の思い通りになるとは限らないという問題があります。相手の言い分が通ると、その分損害賠償金は減額されるのです。

それであれば、支払いを受けられる範囲で早期に和解をしておいた方がむしろ多くの和解金を獲得できたということもあり得ます。

このように、和解には、いわゆる敗訴リスクを避けるメリットもあります。

 

和解のタイミングや内容については、最終的には当事者である被害者が判断するものですが、自分だけで判断するのは難しいです。そこで、依頼している弁護士によく相談をして意見を聞き、そのとき出ている和解の条件が良いものかどうかなどについて確認した上で、納得できるなら和解をすると良いでしょう。

もちろん和解は相手のあることなので、こちらが納得しても相手が納得しなければ成立しませんし、その反対も同じです。

和解ができない場合には、裁判官が判決によって事件を解決します

 

5.裁判にかかる期間は?

 

一般に裁判というと、非常に長い時間がかかるイメージがありますが、交通事故裁判では平均的にどのくらいの期間がかかるのかを知っておきましょう。

これについてはケースによって異なります。単純な事案なら半年もあれば終わることがありますし、複雑で争点の多い事案の場合には1年以上かかることもあります。

ただ、概して10ヶ月程度で終わることが多いです。

和解で早期に解決した場合には、半年もかからずに終わることがあります。

交通事故裁判を早く終わらせたい場合には、早期に和解をしてしまうのも1つの方法です。

 

6.弁護士費用を請求できるのか?

 

交通事故損害賠償請求訴訟を起こす場合、こちらの弁護士費用を相手に請求できるのかという質問が多いです。弁護士費用を裁判に負けた人が負担する制度のことを「敗訴者負担制度」と言いますが、日本では弁護士費用については敗訴者負担制度が採用されていません。よって、基本的には自分の弁護士費用は自分で負担することになります

ただし、交通事故等の損害賠償請求では、一部例外が認められています。具体的には、判決で認容された金額の1割の金額が弁護士費用として認められます

たとえば、1000万円の損害賠償金の支払いが命じられるケースでは、その1割の100万円が弁護士費用として加算されるので、判決では相手に対して1100万円の支払命令が出ると言うことです。

このように、裁判をすると、かかった弁護士費用まで相手に請求できることは、交通事故損害賠償請求訴訟の大きなメリットとなります。

 

7.弁護士特約とは

 

交通事故損害賠償請求訴訟で弁護士費用が心配な場合、弁護士特約を利用すると便利です。弁護士特約とは、自分が加入している保険会社の特約サービスで、一定限度額までかかった弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度のことです。これを利用すると、300万円くらいまでの弁護士費用を保険会社が支払ってくれますし、特約の利用によって保険の等級が下がることもないので安心です。

交通事故に遭ったら、まずは自分の保険会社に弁護士特約がついていないかどうかをチェックしてみましょう。

 

8.弁護士にはいつ依頼すべきか

 

交通事故で相手に対して損害賠償請求をする場合には、弁護士に手続きを依頼することがほとんど必須になります。裁判を起こすと賠償金の金額が上がるメリットが大きいですが、そのような恩恵をうけられるのは法律のプロである弁護士に依頼した場合であって、被害者が自分で手続きをしても裁判を有利にすすめることはできません。

弁護士に交通事故事件の対応を依頼する場合、できるだけ早く相談して依頼した方が良いです。

早めに相談していれば、その分選択肢も増えますし、事前準備もしやすくなります。

提訴前に弁護士が相手と示談交渉することによって、示談金が上がることもあり、そうであればわざわざ裁判をしなくても良いケースなどもあります。

そこで、交通事故被害に遭って、裁判を考えている場合、まずは早めに弁護士に相談に行くことをおすすめします。その際には、交通事故事件を多数取り扱っていて、交通事故に強い弁護士を探して依頼するようにしましょう。

 

○まとめ

今回は、交通事故被害に遭って、相手方保険会社と示談交渉が決裂した場合の裁判手続きの進め方について解説しました。示談交渉ができない場合、裁判を起こすと、賠償金の金額が上がるなどのメリットが大きいですし、一部弁護士費用を支払ってもらうことなども可能です。損害賠償請求訴訟では、お互いが主張と立証をして判決に向けて手続をすすめますが、途中で和解によって解決することもできます。

交通事故裁判を有利にすすめるには、被害者が自分で裁判をするのではなく、交通事故案件に強い弁護士を探して早めに相談・依頼することが大切です。

交通事故に遭って相手任意保険会社からの示談金の提示に納得できず、裁判を考えている場合、早めに交通事故を得意としている弁護士に相談しましょう。

 

○交通事故案件を得意とするエクレシア法律事務所

 

埼玉県は比較的交通事故の多い県です。当エクレシア法律事務所には、交通事故の被害に遭われた方のご相談で来られる方が多くいらっしゃいます。埼玉県越谷市だけでなく、周辺の川口市や春日部市、杉戸町、松伏町、吉川市、草加市、三郷市、八潮市などや、隣接する東京都足立区、千葉県流山市や柏市、松戸市などからもご相談を受けております。※周辺エリアの方へ

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