訴訟による解決

保険会社との示談に納得がいかない場合には、裁判所に訴訟を提起します。
訴訟のメリットは、賠償金が示談よりは高額になること、さらに損害賠償金として認められた額の10%程度を、弁護費用名目で上乗せしてもらえるなど、経済的には最もメリットが期待できる解決方法です。一方、時間がかかる、結論が予測しにくいというデメリットがあります。

訴訟には、「和解」もしくは「判決」の2種類の終り方があります。

和解は、判決へいく前に一定の和解金額で当事者双方が合意するものです。裁判所で双方の主張・立証と裁判官の一定の心証を踏まえて決定される和解金額ですから、裁判手続きを借りた示談といえます。裁判所で和解した場合、上訴されることはなく、和解調書に記載された損害賠償金を保険会社が支払ってきます。
判決は、裁判官による終局的な判断とし て判決書が作成されます。判決に対しては控訴される余地がありますが、いずれにせよ判決が確定すれば、判決書に従った損害賠償金を保険会社が支払ってきます。