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加害者の態度に納得がいかない。そんな時、慰謝料は増額させられるのか。

加害者の態度・怒りのイメージ

交通事故に遭っても、加害者の不注意で事故に遭い大怪我を負ってしまったにも関わらず、加害者から一向に誠意ある対応をしてもらえない。

 

実際、そういった交通事故被害者の声はよく聞きます。

 

「加害者がいつまで経っても見舞いに来ない。不誠実だ」

「言葉使いが乱暴すぎる。暴言を吐かれた」

「嘘の証言ばかりして、こちらを陥れようとしている」

「当て逃げされた」

 

こういった場合に、一般的な相場以上に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。それとも泣き寝入りして精神的苦痛を我慢するしかないのでしょうか。

 

■加害者の態度に対する慰謝料の増額は難しい。

 

最初にはっきり申し上げますが、このような態度をとる加害者は不届き極まりないとは思います。ですが、それを慰謝料という「お金」として評価するのはかなり難しいでしょう。

基本的に怪我をしたことに対する「傷害慰謝料」と、後遺症を負ったことによる「後遺症慰謝料」、死亡したことに対する「死亡慰謝料」の3つについては一般的に認められていますが、それ以外の個別の慰謝料を上乗せすることは極めて難しいでしょう。

(※当エクレシア法律事務所では、加害者側の不誠実な態度を慰謝料増額事由とした解決事例があります。詳細はこちら

 

■増額だけが方法ではない。

 

慰謝料というと「増額」という言葉ばかりが先行しますが、なにも増額だけが加害者に制裁を加える手段ではありません。

そもそも示談交渉は、一定の相場観はあるものの、基本的には話し合いです。

双方が任意保険に加入している場合は、保険会社の担当者同士が間に入って交渉をします。

 

加害者の態度が悪い時にできることとしては、次のような方法があります。

 

○ こちらから要求する示談金の額を予め相場より釣り上げて提示する。

○ 相手が示談金の減額交渉をしてきたとしても一切応じない。

○ 人身事故の届出を出す際に、検察に対し被疑者の厳重な処罰を希望する。

 

これらの手段によって加害者の態度に対抗するのが良いでしょう。

但し、加害者が示談に応じなければ結局のところ裁判となりますので、いわゆる弁護士基準以上に高い金額をふっかけたとしても、裁判になれば認められるかどうかは微妙なところです。

 

■示談が成立した後に加害者から暴言を吐かれました。示談金は増額できますか?

 

これはかなり難しい、というか無理と言って良いと思います。

 

交通事故に限らず、示談が成立して示談書に署名捺印した場合、それを覆すことはほぼ不可能と考えてください。希に、示談が成立したあとに隠れていた後遺症が発覚した、というような場合は再度請求することができる場合はありますが、基本的には無理です。

 

今回のようなケースの場合は、加害者から吐かれた暴言は交通事故の示談と分けて考えて、個別の事件として考えて慰謝料を請求するしかないですが、それでも暴言を吐かれた程度であれば、慰謝料が取れたとしても微微たるものでしょう。

 

交通事故の被害者となると、ただでさえ大きな精神的苦痛を受けていることでしょうから、加害者の不誠実な態度は許せません。ですが、だからその苦痛を「お金」に変えられるかどうかは全く別問題なのです。

 

そもそも「誠実」「見舞いに行く」「謝罪文を書く」と言った行為自体は、法的に加害者に義務化されているわけではありません。もちろん誠実に対応するのは社会通念上当たり前の事ですが、それができていなかったからといって当然に賠償責任が発生するわけではないのです。

 

考慮されるとしたら、ひき逃げのような極めて悪質な事件のような場合は、諸般の事情を斟酌して裁判官が一定の配慮をしてくれるかもしれません。

 

いずれにしても加害者の態度によって示談金・慰謝料を増額することは一般的には難しいといえます。

しかし、加害者側の態度が悪質極まりない場合、弁護士が間に入って増額できるケースもありますので、泣き寝入りして諦める前に、まずは交通事故に強い弁護士に相談をしてください

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