人身事故と物損事故でこんなに違う!そもそも何が違う?切り替えられる?
目次
交通事故は大きく分けると、人身事故と物損事故があります。交通事故発生後、警察に連絡すると現場に来た警察官が人身事故か物損事故のどちらかで処理をします。
通常、車同士の軽い接触事故や追突事故のような場合で、当事者双方に目視で怪我が確認されないような状況であれば、大抵の場合「物損事故」として処理がされます。多少首が痛い程度だと、よほど強く主張しなければ、物損事故にされてしまいます。
いわゆる「物損扱い」ということです。
物損事故の場合、最低限の聞き取りしかされないため、現場でのやり取りはすぐに終わりますが、人身事故の場合は「実況見分調書」という事故状況を細かく記載した書類を作成しなければならないため、かなり細かな聞き取り調査が行なわれます。
■人身事故と物損事故でなにが変わる?
物損事故とはあくまで財産に対する損害のみ発生した、という事になります。つまり、「人は怪我をしていない」ことが前提となります。
○物損事故の特徴
その1:当然治療費や慰謝料は請求できません。(怪我をしていない訳ですから)
その2:よほどの事がない限り行政処分、つまり点数が加算されることはありません。
その3:破損した車の修理費に、自賠責保険は適用されません。そのため、加害者が任意保険に加入していない場合は実費を直接加害者に請求する事になります。
■物損事故の流れ(物損被害にあった場合)
物損事故の場合は、損害が車両の修理費用だけなので損害額の算出は見積もりを取るだけで比較的簡単です(代替車を借りた場合の費用なども請求可能です。また一部休業損害が認められる場合もあります)。
但し、過失割合などに争いがある場合については、弁護士に依頼して交渉したほうが無難でしょう。
■あとから首が痛くなったらどうなる?
ここからがポイントです。
軽い物損事故だとしても、数日経ってから首や腰などに痛みやしびれが発生することがあります。
このように事故現場では何ともなかったのに、後から症状が現れた場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合、「人身事故への切り替え」手続きができます。
ステップ1:
病院で診断書を作成してもらいます。
ステップ2:
事故現場を管轄する警察署へ連絡し、症状が出た事を知らせ、人身事故に切り替えたい旨伝え、警察署へ行く。
【まめ知識】
この際、警察側が人身事故への切り替えをあまり好まない傾向があります。なぜなら人身事故に切り替えると警察側に捜査義務が発生し、再度現場検証をするなど、面倒になるからです。
ですが、症状が出た場合は人身事故に切り替えをしないと、人身事故の事故証明書が発行されないため、断固人身事故の申請をしましょう。
なお、警察署によっては加害者と一緒に来るよう言われることもありますが、加害者側が協力的ではない事も多いため、そのような場合は事情を説明し手続きに応じるようお願いしましょう。
■人身事故に切り替えができなかったらどうすればいいの?
交通事故からあまりにも時間が経ち過ぎていると、警察が人身事故への切り替えを認めない場合があります。そうなってしまったら、最終手段として「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を保険会社から入手し記入しましょう。
ここに入手できなかった理由を記載し提出する事で、人身事故証明書がなくても保険を適用させることができます。但し、理由が認められない場合もありますので、原則的には人身事故に切り替えする事を考えましょう。
■民事における人身事故と物損事故の決定的な違い。
それは、「損害額」の算出方法です。
物損事故の場合は先ほども言ったように、修理費の見積もりをとるだけですが、人身事故の場合は、治療費、交通費、慰謝料、休業損害などさまざまな損害が発生しますので、それぞれの項目において加害者側と争う事になり、示談交渉がスムーズに前に進みません。
そのため、明らかな怪我を負った場合や、後から症状が現れやすい追突事故などの交通事故被害に遭った場合は、油断をせずに最初から交通事故に強い弁護士に相談する事をおすすめします。
相談は早ければ早い方が、こちらにとってより有利に示談交渉を進める事が可能になります。
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