弁護士に頼むタイミング

★ できるだけ早い段階で弁護士に相談されることが極めて重要です。

★ 通院の段階から弁護士に依頼しましょう!

timing大半の被害者の方は,保険会社からの治療費の打ち切りを告知されたタイミング等で初めて弁護士へ相談されますが,その時点で弁護士が受任した場合には,弁護士といえどもその後の治療継続をさせることが困難な場合も少なくありません。

弁護士が通院の当初の段階から関わっていた場合には、主治医との情報交換もあり、保険会社の治療費打ち切りに対して、その情報を元に打ち切りに対抗していくことも可能となります。

ですから、弁護士に依頼するのは、治療開始初期の段階が望ましいのです。もっとも治療初期の段階から弁護士が関与することは弁護士にとっては仕事量が増えますので、「治療が終了して後遺症が認定されてから依頼して下さい。」という対応もあり得ます。しかし、これでは被害者の怪我について十分な理解のないまま示談に望むことになるので、私しどもの事務所では、治療の初期の段階から被害者に寄り添った弁護活動をして参ります。

★物損示談に注意!

また,人損と同時に物損も発生している場合、物損事故の示談後に弁護士へ相談にこられる方も多いです。物損事故の場合は、金額も小さいことや修理代が損害額となるケースが多いので、「まあいいか」ということで、保険会社の提示額でサインしてしまうケースがよくあります。しかし過失割合に争いがある場合には,要注意です。物損事故の過失割合が,人損事故の示談交渉においても影響するからです。物損で50万円の損害の場合、10%の過失で5万円ですが、人損で500万円の損害になると10%の過失で、50万円も違いが出てくるからです。物損で前提とした過失割合を後の人損の示談で変更することは極めて困難です。ですから、物損事故の示談前に弁護士へ相談されることをお勧めします。