物損での過失割合30%を人損で10%に減らした事例
相談者がバイクで直進中、対向車線を右折してきた加害車両と衝突し、左前腕両骨骨折等で半月入院、1年通院し、症状固定。物損で被害者の過失30%で示談済のところ、人損で10%に減らして慰謝料120万円を確保した事例。
相談者
Aさん、40代、男性、会社員
相談前
ご本人で物損の示談を被害者の過失30%で示談済のところ、今後の人損の示談交渉の相談に来られた。
相談後
当事務所にてそれまでの既払い状況を調べると、290万円程度の休業損害が支払われているものの、今後の請求できる損害として慰謝料だけだった。30%の過失を前提とすると、150万円近い過失相殺がなされることになり、今後支払われる示談金は、極めて少額になることが予想された。そこで、当事務所は事故の状況を確認するため、刑事訴訟記録の記録を取り寄せ精査したところ、保険会社が主張する過失割合30%は過大であることが判明。当事務所は、事故の状況から被害者の過失は10%に過ぎないことを主張し、最終的に慰謝料120万円を確保できました。
弁護士からのコメント
このケースでは、物損での示談を被害者の過失割合30%で相談者ご本人がされて、1年間の通院を経て治療終了直前に、当事務所にご相談に来られたケースです。相談者の損害額は、500万円程度に見積もることができましたが、その内、340万円程度は、既払いの治療関係費と休業損害でした。このまま30%の過失で示談すると、500万円×0.7-340万円=10万円しか支払われないことになります。しかし当事務所が保険会社と交渉し、実況見分調書から推測される事故態様をいわゆる別冊判例タイムズの過失相殺基準に照らし合わせると、本件では被害者の過失が10%であることを認めさせることができました。本件での教訓は、物損での示談を軽く考えずに弁護士に相談すべきこと、弁護士に依頼するタイミングは事故直後が望ましいことです。