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Q&A

駐車場など道路以外の場所での事故の過失割合について

ス-パ-の駐車場で、「止まれ」の表示で一時停止し左折をしようとしたところ、右から直進してきた車とぶつかりました。相手の車は制限時速8kmのところ時速20km位出ていたように思いましたが、相手保険会社から、「止まれ」の表示があるのだから8割はそちらの過失だと言われました。過失割合は決まっているのでしょうか?

道路上の事故であれば過失割合にある程度の判例基準がありますが、道交法の「道路」ではない駐車場での事故では、適用されません。だからといって、保険会社が勝手に過失割合を決めることは妥当性を欠きます。「道路」ではない駐車場においても、運転手には道交法に準じた義務が課される場合も多いですので、判例基準を参考にしつつ具体的事故態様も加味して、正しく過失割合を算出することが妥当です。そのためには目撃者の存在も有効であると言えるでしょう。本問は、相談者の車は、一時停止をして時速も8km程度であったと推測されること、相手方は、制限速度の2.5倍にあたる時速20kmで走行していたことを重過失と見ることができれば、次のような考えも成り立ちます。交差点における衝突と同視して、一時停止の規制がある方が一時停止をした後に進入したが(基本過失割合60:40)、相手方に制限速度の2.5倍に相当する速度で走行した重過失(20%加算)があるため、相談者40%、相手方60%の過失と考えることも可能ではないでしょうか。