Q&A
加害車両が無保険の場合の補償
交通事故の相手方が無保険車でしたが補償は受けられますか。
一口に無保険と言っても、自賠責保険には加入しているが任意保険を掛けていない場合と、自賠責保険にも未加入の場合があります。
前者であれば相手方自賠責保険に対し、被害者から治療費、休業損害等を直接請求することが可能です(被害者請求)。この場合の補償額は、障害による損害(治療費、休業損害、慰謝料)について120万円まで、後遺障害による損害は認定された後遺症等級により75万円(14級)~4,000万円(1級)となります。この保険額を超える賠償分については、加害者本人に請求することになりますが、ほとんどの場合、加害者に資力がありませんので、支払いは受けられないことになります。
後者の場合は、加害者に経済力がなく、賠償能力が無い場合には、政府補償事業制度による補填が受けられます。補償内容や金額は自賠責保険とほぼ同様ですが、治療費については自由診療も保険診療に換算して支払われますので、自由診療の一部については、支払われないこともあります。保険金請求の時効は、事故の翌日から2年間で、時効中断はありませんので、注意が必要です。また、どの交通事故についても、規則どおりに処理されますので、補償金額交渉の余地はありません。
尚、ご自身が加入している任意保険に人身傷害特約、無保険者障害特約などを付帯していれば、こちらを使うこともできます。