Q&A
仕事を休んで付き添った場合の入通院付添費について
幼稚園に通っている子供が事故に遭い、母親である私も入院・通院の付添いのためにパートの仕事を休んでいます。しばらく子供のそばについていてあげたいのですが、付添する者に支払われるお金はありますか。
(1)医師の指示または受傷の程度、(2)被害者の年齢、(3)誰が付き添ったかによって、必要とされた場合に認められるものに付添看護費があります。職業付添人を利用した場合は実費全額、近親者付添人の場合には、入院付添が1日6000円~6500円程度、通院付添が1日3000円~3300円程度が被害者本人の損害として認められます。さらに症状の程度や、被害者が幼児、児童であれば、増額も考慮される場合があります。但し、近親者の付添看護料には、付添人に生じた交通費、雑費等を含み、別途賠償請求することはできません。また、本件のように、被害者が幼児であり、母親以外の付添が出来ない場合、母親の休業損害相当額が付添費として認められる場合もありますが、ただし、職業付添人を雇った場合の日額が限度となります。