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解決事例

11ヶ月の通院期間中の休業損害を全て認めさせた事例

事故後3ヶ月分のみしか休業損害を認めなかった保険会社に対して、11ヶ月の通院期間中の休業損害を全て認めさせた事例

相談者

Aさん、20代、会社員、男性

相談前

Aさんが交差点で信号待ちをしていたときに、相手方の自動車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫及び右手関節挫傷の傷害を受け、11ヶ月通院し、治療終了。通院期間中、Aさんは、会社を休まざるを得なかったが、相手方保険会社は、Aさんの傷害の程度からして、3ヶ月程度の休業が妥当であるから休業損害額50万円(3ヶ月分)と主張し全体として示談金額150万円を提示してきた。

相談後

当事務所において受任後、診療記録を取り寄せたところ、Aさんの怪我の状況からすると、11ヶ月の通院及びその間の休業もやむをえないものであることが判明。その旨を強硬に主張し、11ヶ月分の休業損害を認めさせ、休業損害その他で約150万円増の示談金額約300万円で示談が成立した。Aさんは、弁護士特約を利用され、ご本人負担はなかった。

弁護士からのコメント

保険会社は、後遺障害等級のつかないむち打ちのようなケースでは、被害者が会社を休業したとしても、働けたはずだとして、休業期間中の一部の休業損害しか認めようとしない場合があります。本件では、診療記録を精査すると、Aさんが整形外科と整骨院の両方にまめに通い、診療記録からもAさんが受けた傷害を治癒するには、11ヶ月の期間が必要であったことが、読み取れましたので、保険会社に対しては、一歩も譲ることはありませんでした。本件は、Aさんが整骨院だけでなく、整形外科にも通院していましたが、被害者の心得として、お医者さんの治療診察を受けることの重要性を再認識させられた事例でした。