自転車と自動車の横断歩道上の事故
後遺障害等級13級で、労働能力喪失期間を67歳までの49年間で計算し、保険会社の提示額195万円に対して880万円を獲得した事例
相談者
11歳の小学生男子
相談前
Aさんが自転車で道路を横断中、左から走行してきた自動車にはねられ、右鎖骨骨折、右視神経炎の傷害を負い、右眼の視力が0.3まで低下したため、「1眼の視力が0.6以下になったもの」として13級1号に該当すると認定された。
この事案に対して、保険会社は、被害者の過失を10%として、総額195万円の示談額を提示してきた。Aさんのご両親は、示談金額の妥当性を知りたく相談に来られました。
相談後
当事務所は提示額の内容を検討の結果、保険会社の提案は、
①被害者の過失を10%としている点
②労働能力の喪失期間を11年間に制限して逸失利益を低額にしている点
③慰謝料の基準が裁判基準と比べて著しく低い点等
様々な点でAさんに不利な内容になっていることがわかりました。
そこで、当事務所は、
①実況見分調書を取り寄せたところ、Aさんは、横断歩道を通行していたもので、その他Aさんの過失を加算する要素がなかったことから、被害者の過失については、0%を主張。
②逸失利益については、労働能力喪失期間を67歳までの49年間で計算し、54万円の提示に対して558万円を主張。
③さらに、傷害慰謝料、後遺症慰謝料については裁判基準を適用し162万円の提示に対して315万円を主張し、総額920万円で交渉した結果、総額880万円で示談締結することができました。
弁護士からのコメント
過失割合も保険会社の言いなりにならず、弁護士の判断を仰ぐべきです。
過失割合を決めるには、現場の確認や実況見分調書の検討を欠かすことはできません。
本件では、10%の違いが90万円もの違いをもたらします。逸失利益の労働能力喪失期間も短くする考えもありますが、安易な妥協は禁物です。保険会社の提示額との差額は実に500万円にもなります。また、慰謝料については、裁判も辞さない覚悟で、必ず裁判基準で交渉していくべきです。このような、少しも妥協しない姿勢で交渉に臨んだ結果、700万円近い増額を勝ち取ることができて、Aさんのご両親にも満足して頂くことができました。