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解決事例

パート勤務の兼業主婦について、主婦としての休業損害を認めさせた事例

パート勤務の兼業主婦について、主婦としての休業損害を認めさせた事例

相談者

Aさん、30代、女性、パート兼主婦

相談前

Aさんが、信号待ちで停車中のところへ相手方の自動車が追突してきて、Aさんは、頸椎捻挫、右肩関節捻挫で約8ヶ月通院し治療終了。保険会社と示談交渉について不安があったので、弁護士特約を利用して相談に来られました。

相談後

本件は、休業損害と通院慰謝料で保険会社から低い提示が予想されたので、乙事務所が示談交渉を受任しました。予想どおり保険会社は、休業損害については通院期間の一部を除外して68万円、通院慰謝料については86万円と低い金額を提示してきました。当事務所は、休業損害については症状固定日までの損害を対象とすることを主張し、平均賃金センサスをもとに主婦としての休業損害を90万円に、通院慰謝料については裁判基準(弁護士基準)を適用し108万円に増額することに成功し、総額で約200万円の示談金を獲得できました。

弁護士からのコメント

本件は、示談当初から弁護士が介入した事案ですが、Aさんがご自分で交渉していたら、結果として初回提示の150万円程度で示談していた可能性も十分ありました。慰謝料の計算基準には、自賠責保険基準任意保険基準裁判基準(弁護士基準)の3種類があり、この順番で金額が高くなります。保険会社は、自賠責保険基準または任意保険基準で慰謝料を計算しますが、弁護士は、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料を請求しますので、弁護士に依頼すれば慰謝料は最高額を獲得できるのです。

本件は、比較的少額事故のため弁護士が介入しても、示談金が大幅に上がることはないとはいえますが、Aさんは「弁護士特約」を利用して、費用をかけることなく、示談金を手に入れることができました。Aさんにとっては「弁護士特約」は十分に意味がありました。当事務所では、同じような少額事故は、他にも多く受任しておりますので、お手元の保険をご確認の上、「弁護士特約」付きでしたら、是非ご相談ください。