死亡事故で、被害者の過失45%を30%まで減らし、1,400万円の増額を得た事例
死亡事故で、保険会社主張の被害者の過失45%を、訴訟提起することで30%まで減らし、1,400万円の増額を得て和解した事例
相談者
Aさんのご主人、60代後半、会社員
相談前
Aさんのご主人は、夜間居酒屋で飲酒した後自宅へ帰るため、歩車道の区別のある道路を横断したところ、左から直進してきた自動車にはねられ、なくなられた。保険会社は、Aさんのご主人が泥酔してふらつきながら横断禁止の車道を歩いていたので、45%の被害者の過失がある旨主張していたので、とても納得がいかずにご相談に来られました。
相談後
当事務所で、実況見分調書その他刑事記録や事故現場の状況を詳細に検討したところ、被害者が泥酔していたことを示すアルコール検知の証拠もなく、ふらついて車道を歩いていた証拠もなく、単なる車道横断中(横断禁止規制もない)にはねられたものであるとの見解にたどり着き、被害者の過失を25%と判断しました。保険会社と交渉したものの、当方の過失割合25%が認められれば約6,400万円で、先方の過失割合45%が認められれば約4,600万円で歩み寄りが難しかったので、訴訟に踏み切りました。訴訟では、過失割合が争点となりましたが、裁判所の和解勧告で、被害者の過失を30%程度と見て、6,000万円で、当方の主張に近い内容で和解が成立しました。
弁護士からのコメント
この事件は、死亡事故のため損害額も8,000万円以上となる事例でしたので、被害者の過失10%で、800万円くらいの違いがでてきます。ですから、過失割合は重要な問題です。保険会社から、「お宅の御主人は酒を飲んで、ふらついて車道を歩いていたから、過失が45%あります。」と言われても、素人の方では、どのように反論して良いか分からないのが普通です。Aさんは当事務所に依頼することで、被害者の過失を15%減らすことができたので、賠償額も1,400万円増額できました。弁護士は刑事記録を検討したり事故現場を確認したりして、被害者の過失を少しでも減らすための努力をいたします。