Q&A
後遺障害による自宅改造費について
交通事故の後遺障害により車椅子の生活となり、日常生活に支障をきたす為、自宅の浴室・トイレを改造したいと思っています。交通事故が原因であるのに、自宅の改造費まで、被害者の負担になるのでしょうか。
受傷の内容、後遺症の程度、内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認められる場合があります。例えば、高次脳機能障害、四肢体幹機能障害の大学生について、車椅子でリハビリをしつつ移動可能となるスペース15畳、トイレ・風呂等の改修工事費、その他、スロープや手すりの設置費等の合計1051万円の賠償を認めた裁判例があります。ただし、認められるのは必要最低限の費用にかぎられ、快適性や便利さを求めるために改造したと判断された場合は損害として認められません。また、家族がその恩恵に授かった場合、その分減額される場合もありますので、認められる費用なのか予め調べることが必要です。