弁護士費用特約
弁護士費用特約は被害者救済のため
交通事故の被害者救済のため、2000年に日弁連と損保会社が商品化した「弁護士費用特約」。交通事故に関する示談交渉や、示談がまとまらず訴訟を行う場合の弁護士費用が300万円まで自動車保険から支払われる特約として、認知度と利用者が増加しています。
自動車保険に加入する際、この弁護士費用特約が、月額数百円ということもあり、加入しているケースが最近は多いのです。ご自身が加入しているかどうか、交通事故に遭った時は確認し、加入している場合は、ご利用することを推奨します。
交通事故において加害者となった場合、保険会社の担当者が代わりに被害者と示談交渉をしてくれます。
しかし、交通事故の被害者となった場合、 保険会社は加害者に対して示談をしてくれません。被害者自らが、加害者の加入する保険会社と直に示談や交渉を自分で行う必要があるのです。自動車保険会社は、基本、加害者になったときに示談してくれると考えた方が良いでしょう。
人身事故で骨折などの怪我をしているにもかかわらず、加害者との交渉は、肉体的な負担だけに留まらず、精神的な負担も大きく困難が伴います。そのため、弁護士に相談したり、示談交渉をお願いしたり、それらにかかる弁護士費用を負担してくれるのが弁護士費用特約です。被害者救済たのめの特約だと考えるとよいでしょう。
弁護士費用特約を使って自由に弁護士を選択できる
弁護士費用特約は、弁護士費用の負担してくれる保険であるため、弁護士の選択は自由です。保険会社が紹介する弁護士に依頼しないとならないという制約はございません。
この10年で弁護士費用特約の利用者は5倍になったことが、最高裁の調査で明らかになりました。いかに社会的ニーズにマッチした制度であるかが伺えます。
弁護士費用特約を利用しても、翌年から保険費用が上がることもありません。まず、交通事故被害に遭われた方は、ご自分が弁護士費用特約に加入しているかどうか確認してください。加入している場合は、特約を利用して、当事務所へお気軽にご相談ください。