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有給休暇を使った場合の休業損害について

通院のために会社から休みをとりづらく、趣味の旅行に行く時に使おうと思っていた有給休暇を利用して通院しましたが、交通事故に遭っていなければと納得がいきません。

現実の収入減がなくても、静養、通院のために有給休暇を利用した場合は、休業損害として認められます。有給休暇は、その日1日労働をしなくても、賃金がもらえるという労働者の権利で、財産的価値があります。交通事故のため、有給休暇を取得せざるを得なかったということは、このような、財産的価値のある有給休暇取得権を侵害しているものと考えられるのです。有給休暇を取得する際には、その取得時期に注意が必要です。たとえば、交通事故の発生からかなり期間が経過している場合には、自分のリフレッシュのために取得した有給休暇ではないかとの疑問を持たれ、果たして交通事故のため取得せざるを得なかったといえるのか問題になる可能性があります。そのため、後々の立証をも考えた時には、有給休暇取得日には、きちんと病院に通院しておくことが重要ではないかと考えられます。