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解決事例

信号機の表示につき当方の主張がとおり、過失割合が10:0となった事例

右折信号で右折走行したところ直進車と衝突。信号機の表示をめぐり過失割合が争われたが先方が信号無視を認め、当方の主張どおり、被害者の過失がゼロとなった事例。

相談者

Aさん、40代、会社員、男性

相談前

Aさんの自動車が右折信号で交差点を右折走行したところ、赤信号を無視した相手方直進車と衝突し、Aさんは頸椎捻挫、頭部打撲等の傷害を負った。争点は過失割合で、相手方は信号機の色を特定できないので5:5を主張。Aさんは右折信号であったから10:0を主張(別冊判例タイムズの過失相殺基準による)。

相談後

過失割合の結果で、賠償金額が大きく違って来るので、当事務所は、真っ向から対立する信号表示の解明について全力を挙げることにした。本件では、目撃証人がいないため、当事者の言い分を精査する必要があった。まずAさんの証言は、記憶がはっきりして、周囲の状況とも整合性があったが、相手方の証言は、事故当時の周囲の状況を認識しておらず、記憶も曖昧点が多いこと等からAさんの記憶が事実に即していることを主張。結果、相手方が信号機が右折表示であることを認め、過失割合が、10:0となった。

弁護士からのコメント

交通事故において信号機の表示で互いの言い分が食い違うことは、しばしばあります。これを解決するには、目撃証言、車載カメラの録画内容、当事者の言い分の信用性等を検討することになりますが、それでも解決しない場合は、裁判で決着するしかありません。本件では、当事者の証言の信用性に差がありました。過失割合は、受け取る賠償金額に大きな影響を与えますので、言い分が違うからといって諦める必要はありません。当事務所では、被害者の過失については手を抜かずに、依頼者の過失を最小限にする努力をいたします。