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Q&A

交差点の事故における過失割合について

交差点の事故で、私の走行道路は一時停止の規制はありませんでしたので、そのまま交差点を直進しました。一方、相手は私の右方向から交差点に進入してきて衝突しました。相手の走行道路には一時停止の規制がありましたが、一時停止に気付かず、停止・減速をしていませんでした。私は減速をしていたのに、保険会社から一方的に「あなたにも過失が30%はある。」と言われましたが、どのくらいの過失が妥当なのかわかりません。私にはどれくらいの過失があるのでしょうか。

交差点での事故における過失割合については、基本の過失割合に加えて、道路の状況や周辺の事情により、修正要素が細分化されております。示談交渉の際に、そういった修正要素が勘案されて、過失割合が決められていきます。
信号機があるなしでも変わってきますが、信号機のない交差点として検討しますと、本件のように、一方の走行道路に一時停止の規制がある場合につき、規制のある方(相手)が一時停止、減速をしておらず、規制のない方(相談者)が減速をしていた場合、相談者の過失割合の基準は10%程度とされます。これ以外に相談者側に「著しい過失がある場合」は、相談者側に過失が加算され、20%、30%になる場合もありますが、まずは、保険会社の言うままに応じることはせず、弁護士に詳しい状況を相談し、相談者側にどのような過失があるのか事故状況を分析することをおすすめします。