後遺障害等級認定結果に対する異議申立

後遺障害等級認定の結果に対して不服がある場合(非該当という結果だが14級には該当しているはずだ、14級という結果だがもっと重い12級に該当するはずだ等)は、異議申し立てを行い、繰り返し認定審査を求める事ができます。納得のいく等級でない場合は、簡単にあきらめることはせず、異議申し立てをすべきかどうか検討しましょう。

但し、単に不服を伝えるだけでは結果の変更は期待できませんので、大事なことは不足している情報を補ったうえで異議申立をすることです。診断書の記載が十分でない場合には、主治医と相談の上、より詳細な診断書の記載をお願いしましょう。あるべき検査結果が記載されていない場合は、記載を求めましょう。検査が未実施の場合は、あらためて検査を実施して貰いましょう。

異議申し立ての手続きには3カ月~6ヶ月程度かかることが多いです。費用については、異議申し立ての手続き自体は無料ですが、診断書代や画像取得費用、郵便代、検査や通院費用などがかかってきます。